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実際の出題 · 令和7年度2025年)· 問12

令和7年度 宅建 問12の解説
建物賃貸借:解約・更新と特約の効力

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和7年度 宅建 問12の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和7年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

Aを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約及び一 時使用目的の建物の賃貸借契約を除く。以下この問において「本件契約」という。)に関する 次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。 1 本件契約が期間の定めがないものである場合において、A又はBから相手方に対して解約 の申入れをしたときは、当該申入れの日から 6 か月を経過することによって、本件契約は終 了する。 2 本件契約が期間を 2 年とするものである場合において、A及びBのいずれも期間の満了の 1 年前から 6 か月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知をしなかったとき は、本件契約は、期間を 2 年として、従前の契約と同一の条件で更新されたものとみなされ る。 3 AB間において、造作買取請求権は行使しない旨の特約があった場合、この特約は有効で ある。 4 本件契約が借地借家法第39条に規定する取壊し予定の建物の賃貸借であり、甲建物を取 り壊すこととなる時に本件契約が終了する旨の特約を定める場合、本件契約は、公正証書に よってしなければならない。

現行法・制度での正答3

出題当時の公式正答:3この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「3

現行法の正答は3です。造作買取請求権を行使しない特約は有効です。貸主と借主の解約期間、更新後の期間、公正証書が必要かどうかを分けて確認しましょう。

令和7年度・問12選択肢1誤り

借主からの解約まで6か月とは限らない

期間の定めがない建物賃貸借について、貸主からの解約申入れは借地借家法27条の6か月が基準となり、28条の正当事由も必要です。一方、借主からの解約申入れには民法617条1項2号の3か月が適用されます。本問のように双方とも6か月とする記述は誤りです。

根拠:借地借家法27・28条(借主側は民法617条1項2号)

令和7年度・問12選択肢2誤り

法定更新後は「期間の定めなし」になる

満了の1年前から6か月前までの間に所定の通知がない場合、原則として従前と同じ条件で更新されたものとみなされます。ただし期間には例外があり、期間の定めがない契約になります。元の契約が2年だから、法定更新後も2年になるわけではありません。

根拠:借地借家法26条1項

令和7年度・問12選択肢3正しい

造作買取請求権を行使しない特約は有効

借地借家法33条は、貸主の同意を得て付加した造作などについて買取請求権を定めています。しかし、この規定は37条が賃借人に不利な特約を無効とする対象には含まれていません。したがって、本問の造作買取請求権を行使しない特約は有効です。

根拠:借地借家法33・37条

令和7年度・問12選択肢4誤り

取壊し予定の特約に、公正証書までは要求されない

取壊し時に賃貸借を終了する特約は、取り壊すべき事由を記載した書面で定めます。現行法では、特約内容と取壊し事由を記録した電磁的記録も書面とみなされます。公正証書でなければならない、という要件ではありません。

根拠:借地借家法39条2・3項

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解説の確認について

出題基準日は2025年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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