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令和7年度 宅建 問14の解説
不動産登記:申請できる人と、職権で行う登記
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和7年度 宅建 問14の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和7年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤ってい
るものはどれか。
1 登記官は、一筆の土地の一部が別の地目となったときであっても、職権でその土地の分筆
の登記をすることができない。
2 登記事項証明書の交付の請求は、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供す
る方法によりすることができる。
3 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義
務者が共同してしなければならない。
4 建物の合併の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することが
できない。
現行法・制度での正答:1
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
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正解は「1」
誤っているのは1で、現行法でも正答は1です。一筆の土地の一部が別の地目になったとき、登記官は申請がなくても職権で分筆登記をしなければなりません。
令和7年度・問14・選択肢1 / 誤り(この問の正答)
地目が一部変わった場合、職権で分筆する
不動産登記法39条2項は、一筆の土地の一部が別の地目となった場合などについて、申請がなくても登記官が職権で分筆登記をしなければならないと定めています。「職権でできない」とする記述は逆です。
根拠:不動産登記法39条2項 ↗令和7年度・問14・選択肢2 / 正しい
登記事項証明書はオンラインで交付請求できる
登記事項証明書の交付は、インターネットを利用して請求できます。請求をオンラインで行えることと、証明書そのものを電子データで受け取ることは別です。法務省の案内では、指定した登記所の窓口や郵送による受取方法が示されています。
根拠:法務省:オンラインによる登記事項証明書等の交付請求 ↗令和7年度・問14・選択肢3 / 正しい
権利の登記は共同申請が原則
法令に別段の定めがある場合を除き、権利に関する登記は登記権利者と登記義務者が共同して申請します。本問は例外を除くという条件も含めて、共同申請の原則を述べています。
根拠:不動産登記法60条 ↗令和7年度・問14・選択肢4 / 正しい
建物合併の申請人は所有者側に限られる
建物の合併の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は申請できません。登記を誰が申請できるかという問題で、抵当権者や賃借人なら当然に申請できるわけではありません。
根拠:不動産登記法54条1項3号 ↗関連するオリジナル問題で復習
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出題基準日は2025年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。
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