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令和7年度 宅建 問43の解説
重要事項説明:信託・未完成賃貸・敷金・津波
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和7年度 宅建 問43の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和7年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に
関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者
ではないものとする。
ア 自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、相手方に金融商
品取引法第 2 条第10項に規定する目論見書を交付し、宅地建物取引業法第35条第 3 項の規
定に基づき説明すべき事項のすべてが当該目論見書に記載されているときは、重要事項説明
書の交付及び説明を省略することができる。
イ 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が建築工事の完了前のものであるときは、その完
了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び
構造について説明しなければならない。
ウ 建物の貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わ
ず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなけれ
ばならない。
エ 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律第21条第 1
項により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法第23条第 1 項の規定による制
限の概要について説明しなければならない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
現行法・制度での正答:4
出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
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正解は「4」
四つすべて正しいため、正答は4です。信託受益権の説明省略には限定的な例外があり、賃貸でも完成時の構造や敷金精算は説明事項です。
令和7年度・問43・記述ア / 正しい
必要事項すべてを記載した目論見書で省略できる
自ら委託者となる信託の受益権の売主について、説明すべき事項のすべてを記載した目論見書を相手に交付している場合は、35条3項ただし書の省略が認められます。単に目論見書を渡せばよいわけではありません。
根拠:宅建業法35条3項・施行規則16条の4の4第1項3号 ↗令和7年度・問43・記述イ / 正しい
未完成建物は完成時の構造・設備も説明する
建築工事完了前の建物では、完成時の主要構造部、内外装の構造・仕上げ、設備の設置・構造を説明します。売買だけでなく貸借の媒介にも適用されます。
根拠:宅建業法35条1項5号・施行規則16条 ↗令和7年度・問43・記述ウ / 正しい
契約終了時の金銭精算は賃貸の説明事項
敷金など名称にかかわらず、契約終了時に精算する金銭の精算に関する事項を説明します。契約後や退去時まで説明を後回しにすることはできません。
根拠:宅建業法施行規則16条の4の3第11号 ↗関連するオリジナル問題で復習
過去問の解説を読んだら、関連する科目の基礎問題で復習しましょう。次のリンクは無料問題です。
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出題基準日は2025年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。
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