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実際の出題 · 令和7年度2025年)· 問11

令和7年度 宅建 問11の解説
借地権:50年の定期借地と建物の登記名義

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和7年度 宅建 問11の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和7年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

AがBとの間で、A所有の甲土地につき建物の所有を目的として一時使用目的で はない賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結する場合に関する次の 記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 1 甲土地にBが賃借権の登記をしなくても、Bの配偶者であるCを所有者として登記されて いる建物が甲土地上に存在する場合には、甲土地がAからDに売却されても、BはDに対し て甲土地に賃借権を有していることを主張できる。 2 本件契約の存続期間が50年であり、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長が ない旨を定める場合、一定期間地代を減額せず、その期間は地代の減額請求ができない旨の 特約を有効に定めることができる。 3 本件契約が専らBの事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間が50年である場 合、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がない旨、並びにBが借地借家法第 13条の規定による建物の買取りの請求をしない旨の特約を書面で有効に定めることができ る。 4 本件契約が公正証書によって行われていれば、専らBの居住の用に供する建物の所有を目 的とし、存続期間を20年と定めていても、Aは正当事由があれば、20年が経過した時点で 遅滞なく異議を述べて更新を拒絶することができる。

現行法・制度での正答3

出題当時の公式正答:3この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「3

正しいのは3です。50年以上なら一般定期借地権の特約を設けられ、事業用建物の所有目的でも利用できます。事業用定期借地権の「50年未満」と取り違えないようにしましょう。

令和7年度・問11選択肢1誤り

配偶者名義の建物登記では対抗要件にならない

借地権者B自身の名義による建物の登記が必要です。Bの配偶者C名義の登記があるだけでは、Bの借地権を新しい土地所有者Dに対抗できません。建物が登記済みかどうかだけでなく、誰の名義かまで確認します。

根拠:借地借家法10条1項・最高裁昭和44年5月29日判決

令和7年度・問11選択肢2誤り

地代を減額しない特約は認められない

地代等の増減請求は契約の条件にかかわらず認められます。例外として有効なのは一定期間「増額しない」特約です。減額請求を封じる特約はこれに当たらず、定期借地だから有効になるわけでもありません。

根拠:借地借家法11条1項

令和7年度・問11選択肢3正しい(この問の正答)

事業用でも50年以上の一般定期借地権を使える

50年の存続期間なら、更新・再築による延長・建物買取請求をしない特約を、22条の一般定期借地権として書面で設けられます。居住用に限定された制度ではありません。23条の事業用定期借地権とは異なり、公正証書だけに限られるわけではありません。

根拠:借地借家法22条・23条

令和7年度・問11選択肢4誤り

居住用の20年契約は公正証書でも30年になる

一時使用ではない居住用の普通借地権について、30年より短い20年を定めても、法定の存続期間は30年です。公正証書を用いても短縮は有効にならず、20年時点では期間満了として更新を拒絶できません。

根拠:借地借家法3条・9条・23条

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解説の確認について

出題基準日は2025年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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