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令和7年度 宅建 問32の解説
手付金:5%・10%の保全基準と倍返し
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和7年度 宅建 問32の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和7年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で
マンション(代金4,000万円)の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物
取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。
1 Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際にBから手付金200万円を受
領し、さらに建築工事中に200万円を中間金として受領した後、当該手付金と中間金につい
て法第41条に定める保全措置を講じた。
2 Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、法第41条の 2 に定める
保全措置を講じることなくBから手付金400万円を受領した。
3 Aは、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結する際にBから手付金500万円を受
領したが、Bに債務不履行がないにもかかわらず当該手付金500万円を返還して、契約を一
方的に解除した。
4 Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、当事者の債務の不履行を
理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を1,000万円とする特約を定めた。
現行法・制度での正答:2
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
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正解は「2」
違反しないのは2です。完成物件の400万円は代金4,000万円の10%で、1,000万円以下でもあるため、保全不要の範囲内です。未完成物件は5%基準になります。
令和7年度・問32・選択肢1 / 違反する
累計400万円になる前に保全が必要
未完成物件では、累計が代金の5%以下かつ1,000万円以下なら保全不要です。最初の200万円は4,000万円の5%ですが、中間金を加えた400万円は10%になります。中間金を受け取る前に、既受領分を含めた保全が必要で、受領後では遅すぎます。
根拠:宅建業法41条1項 ↗令和7年度・問32・選択肢2 / 違反しない(この問の正答)
完成物件は10%以下かつ1,000万円以下なら保全不要
400万円÷4,000万円=10%です。完成物件では10%以下かつ1,000万円以下の手付金等は保全不要であり、10%ちょうども含まれます。この受領は違反しません。
根拠:宅建業法41条の2第1項・国土交通省の保全制度案内 ↗令和7年度・問32・選択肢3 / 違反する
売主の手付解除には倍額の現実の提供が必要
売主業者が手付解除するなら、相手方の履行着手前に、手付の倍額を現実に提供する必要があります。500万円を受領したなら1,000万円の提供であり、受け取った500万円を返すだけでは解除できません。
根拠:宅建業法39条2項 ↗令和7年度・問32・選択肢4 / 違反する
損害賠償予定の上限は代金の20%
損害賠償予定額と違約金の合計上限は、代金の20%です。4,000万円×20%=800万円なので、1,000万円とする特約は制限に違反し、800万円を超える部分が無効です。
根拠:宅建業法38条1項・2項 ↗関連するオリジナル問題で復習
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出題基準日は2025年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。
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