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令和7年度 宅建 問27の解説
重要事項説明:管理委託先・記名・説明場所
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和7年度 宅建 問27の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和7年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及
び重要事項説明書の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、説明の相手
方は宅地建物取引業者ではないものとする。
1 宅地建物取引業者は、区分所有建物の売買の媒介を行う場合に、当該一棟の建物及びその
敷地の管理が法人に委託されているときは、その委託を受けている法人の商号又は名称及び
主たる事務所の所在地を説明しなければならない。
2 宅地建物取引業者は、自身が売主となる場合に、重要事項説明書の交付に当たり、専任の
宅地建物取引士をして当該書面に記名させなければならず、また、買主にも当該書面に記名
させなければならない。
3 宅地建物取引業者は、重要事項を説明する際には、宅地建物取引業者の事務所において行
わなければならない。
4 宅地建物取引業者は、自身が売主となる場合であっても、買主に対して、天災その他不可
抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
現行法・制度での正答:1
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
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正解は「1」
正しいのは1です。区分所有建物の管理委託先が法人なら、その名称と主たる事務所の所在地を説明します。重要事項説明と37条書面の記載事項も区別しましょう。
令和7年度・問27・選択肢1 / 正しい(この問の正答)
管理を委託された法人の名称・所在地を説明する
一棟の建物及び敷地の管理が法人へ委託されている場合、その法人の商号又は名称と主たる事務所の所在地が説明事項です。管理が誰に委託されているかを買主が確認できるようにします。
根拠:宅建業法35条1項6号・施行規則16条の2第8号 ↗令和7年度・問27・選択肢2 / 誤り
専任の取引士に限らず、買主の記名も法定要件ではない
重要事項説明書には宅地建物取引士の記名が必要ですが、その事務所の専任の取引士に限定されていません。また、買主に記名させることは35条書面の法定要件ではありません。
根拠:宅建業法35条5項 ↗令和7年度・問27・選択肢3 / 誤り
説明場所を業者の事務所に限定する規定はない
重要事項説明は契約成立までに、取引士が書面を交付して行うものですが、場所は業者の事務所だけに限定されません。説明を行う人・時期の要件と、場所の扱いを区別します。
根拠:宅建業法35条1項 ↗令和7年度・問27・選択肢4 / 誤り
不可抗力による損害負担は37条書面の事項
天災その他不可抗力による損害の負担は、定めがある場合に37条書面へ記載する事項です。35条の重要事項説明の法定事項ではないので、自ら売主の場合でも本記述は誤りです。
根拠:宅建業法35条1項・37条1項10号 ↗関連するオリジナル問題で復習
過去問の解説を読んだら、関連する科目の基礎問題で復習しましょう。次のリンクは無料問題です。
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出題基準日は2025年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。
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