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実際の出題 · 令和7年度2025年)· 問8

令和7年度 宅建 問8の解説
共有:持分放棄・保存行為・共有物分割

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和7年度 宅建 問8の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和7年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

A、B及びCがそれぞれ 3 分の 1 の持分の割合で甲土地を共有している場合に関 する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、甲土地 を分割しない旨の契約は存在しないものとする。 1 甲土地につき無権利のDが、自己への虚偽の所有権移転登記をした場合には、Aは、単独 で、Dに対し、その所有権移転登記の抹消を求めることができる。 2 Aが甲土地についての自己の持分を放棄した場合には、その持分は国庫に帰属する。 3 Aが死亡し、E及びFが相続した場合には、B及びCは、Aの遺産についての遺産分割が される前であっても、E及びFに対して共有物分割の訴えを提起することができる。 4 AがB及びCに無断で甲土地を占有している場合であっても、Bは、Aに対し、当然には 自己に甲土地を明け渡すように求めることができない。

現行法・制度での正答2

出題当時の公式正答:2この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「2

誤っているのは2です。放棄された共有持分は国庫ではなく、他の共有者に帰属します。単独でできる保存行為と、共有者間の使用・分割のルールも確認しましょう。

令和7年度・問8選択肢1正しい

無権利者の登記抹消は単独で請求できる

権利のないDの虚偽の所有権移転登記を抹消させることは、共有物の権利状態を守る保存行為です。各共有者が単独で行えるので、AはB・Cと共同で請求する必要はありません。

根拠:民法252条5項

令和7年度・問8選択肢2誤り(この問の正答)

放棄した持分は他の共有者へ帰属する

共有者が持分を放棄した場合、その持分は他の共有者に帰属します。この問題ではAの持分はB・Cへ帰属し、国庫に帰属するという説明が誤りです。

根拠:民法255条

令和7年度・問8選択肢3正しい

遺産共有の持分があっても他の共有者は分割を求められる

土地全体がE・Fだけの遺産共有なのではなく、B・Cの持分とAから相続した持分が併存しています。B・Cは遺産分割の完了を待たず、共有関係を解消する共有物分割を求められます。ただし、相続した持分に対応する財産をE・Fの間で最終的に分ける問題は、遺産分割として残ります。

根拠:最高裁平成25年11月29日判決・民法258条の2

令和7年度・問8選択肢4正しい

共有者の占有に対し当然の明渡請求はできない

Aも共有持分に基づく使用の権利を有するので、無断で占有しているというだけでBが当然に自分への明渡しを請求できるわけではありません。使用方法の決定や持分を超える使用の対価の問題と、当然に明渡しを求められるかは区別します。

根拠:最高裁昭和41年5月19日判決・民法249条

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解説の確認について

出題基準日は2025年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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