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実際の出題 · 令和7年度2025年)· 問36

令和7年度 宅建 問36の解説
勧誘の禁止:再勧誘・即決の強要・手付貸付け

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和7年度 宅建 問36の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和7年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に よれば、禁止されているものはいくつあるか。 ア Aの従業者は、電話によりBに投資用マンションの購入の勧誘を行った際、Bから「Aか ら購入する意思は一切無いので、今後電話を含め勧誘はしないでほしい。」と告げられた が、その翌日、Bに対し、再度の勧誘を行った。 イ 建物の購入希望者から「契約の締結についてしばらく考えさせてほしい。」という申し出 があったので、Aの従業者は、他に買い手がいないにもかかわらず、「他に買い手がいるの で、今日中しか契約の締結はできない。」と当該購入希望者に告げた。 ウ Aの従業者は、建物の購入希望者に対して、長時間にわたり契約の締結をするための勧誘 を行い、当該購入希望者を困惑させた。 エ 建物の売買を媒介しているAの従業者は、手持ち資金がない購入希望者に対して「手付金 は当社が貸し付けるので後から返してくれれば構わない。」と告げて、契約の締結を誘引し たが、契約には至らなかった。 1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 四つ

現行法・制度での正答4

出題当時の公式正答:4この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「4

禁止されるのは四つすべてで、正答は4です。購入を断った人への再勧誘、判断時間を与えない勧誘、長時間の困惑行為、手付の貸付けによる誘引はいずれも問題になります。

令和7年度・問36記述ア禁止される

明確に断った相手への再度の勧誘は禁止

購入する意思がなく今後の勧誘も望まないと明示した相手に、翌日再び勧誘しています。契約しない意思や勧誘を受けたくない意思が示された後の継続勧誘に当たります。

根拠:宅建業法47条の2第3項・施行規則16条の11第1号ニ

令和7年度・問36記述イ禁止される

架空の買い手を理由に判断時間を奪ってはいけない

他の買い手がいないのにいると告げ、今日中しか契約できないとして検討の時間を拒んでいます。正当な理由なく契約を締結するか判断する時間を与えない行為に当たります。

根拠:宅建業法47条の2第3項・施行規則16条の11第1号ロ

令和7年度・問36記述ウ禁止される

長時間の勧誘で困惑させてはいけない

深夜や長時間の勧誘など、私生活又は業務の平穏を害する方法で相手を困惑させることは禁止されています。この記述では長時間の勧誘により実際に困惑させています。

根拠:宅建業法47条の2第3項・施行規則16条の11第1号ヘ

令和7年度・問36記述エ禁止される

手付貸付けによる誘引は未成約でも禁止

手付について貸付けその他の信用供与をして契約締結を誘引すること自体が禁止されています。媒介業者でも同じで、契約が成立しなかったことは適法となる理由になりません。

根拠:宅建業法47条3号

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解説の確認について

出題基準日は2025年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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