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令和7年度 宅建 問29の解説
37条書面:既存建物・不可抗力・融資不成立
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和7年度 宅建 問29の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和7年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面
(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 Aが媒介により事業用宅地の賃貸借契約を成立させた場合、37条書面を交付しなければ
ならないが、契約の当事者Bが宅地建物取引業者であるときは、交付する必要はない。
2 Aが自ら売主としてCと既存の建物の売買契約を締結した場合、建物の構造耐力上主要な
部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を37条書面に記載しなければならない。
3 AがDを売主としEを買主とする宅地の売買契約を媒介した場合、天災その他不可抗力に
よる損害の負担に関する定めがないときは、定めがない旨を37条書面に記載しなければな
らない。
4 Aが自ら売主としてFと建物の売買契約を締結した場合、代金についての金銭の貸借の
あっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないとき
の措置については、37条書面に記載する必要はない。
現行法・制度での正答:2
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
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正解は「2」
正しいのは2です。既存建物の売買では、構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項を記載します。「常に記載」と「定めがあるときに記載」を分けて整理します。
令和7年度・問29・選択肢1 / 誤り
当事者が宅建業者でも交付は必要
賃貸借を媒介して契約が成立した場合、各当事者に37条書面を交付します。相手が宅建業者であることによる交付義務の免除はありません。重要事項の口頭説明が省略できる場合と混同しないようにしましょう。
根拠:宅建業法37条2項 ↗令和7年度・問29・選択肢2 / 正しい(この問の正答)
既存建物について双方が確認した事項を記載する
既存建物の売買における37条書面には、構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項を記載します。重要事項説明の建物状況調査の実施の有無・結果概要とは、規定の表現が異なります。
根拠:宅建業法37条1項2号の2 ↗令和7年度・問29・選択肢3 / 誤り
不可抗力の負担は定めがある場合の記載事項
天災その他不可抗力による損害負担は、定めがあるときにその内容を記載する事項です。定めがない場合に「定めがない」と記載することまで37条が要求しているわけではありません。
根拠:宅建業法37条1項10号 ↗令和7年度・問29・選択肢4 / 誤り
あっせんした融資が成立しない場合の措置は記載する
代金の金銭貸借のあっせんに関する定めがあるとき、その融資が成立しない場合の措置は37条書面の記載事項です。自ら売主である場合でも省略できません。
根拠:宅建業法37条1項9号 ↗関連するオリジナル問題で復習
過去問の解説を読んだら、関連する科目の基礎問題で復習しましょう。次のリンクは無料問題です。
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出題基準日は2025年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。
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