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令和7年度 宅建 問45の解説
住宅瑕疵担保履行確保:供託・保険・紛争処理
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和7年度 宅建 問45の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和7年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保
証金(以下この問において「保証金」という。)の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約
(以下この問において「保険契約」という。)の締結に関する次の記述のうち、正しいものは
どれか。
1 宅地建物取引業者は、基準日から 3 週間を経過する日までの間において、当該基準日前
15年間に自ら売主となる売買契約に基づき宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した新
築住宅(保険契約に係る新築住宅を除く。)について、保証金の供託をしていなければなら
ない。
2 宅地建物取引業者は、自ら売主となる売買契約に基づき新築住宅を引き渡す場合だけでな
く、新築住宅の売買の媒介をする場合においても、保証金の供託又は保険契約の締結をしな
ければならない。
3 保険契約を締結している宅地建物取引業者は、新築住宅を引き渡した時から10年間、構
造耐力上主要な部分の瑕疵によって生じた損害についてのみ当該保険契約に係る保険金を請
求することができる。
4 保険契約を締結している宅地建物取引業者及び当該業者が売主となっている新築住宅の買
主は、指定住宅紛争処理機関に特別住宅紛争処理の申請をすることにより、当該新築住宅の
売買契約に関する宅地建物取引業者と買主との間の紛争について、あっせん、調停又は仲裁
を受けることができる。
現行法・制度での正答:4
出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
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正解は「4」
正しいのは4です。保険付き新築住宅の売買契約に関する紛争では、指定住宅紛争処理機関による特別住宅紛争処理を利用できます。
令和7年度・問45・選択肢1 / 誤り
対象期間は基準日前10年間
供託の対象は、基準日前10年間に自ら売主として引き渡した所定の新築住宅です。15年間ではありません。基準日から3週間を経過する日まで、という部分は正しい記述です。
根拠:住宅瑕疵担保履行確保法11条1項・2項 ↗令和7年度・問45・選択肢2 / 誤り
売買の媒介だけでは資力確保義務を負わない
この義務を負うのは、自ら売主となって所定の新築住宅を引き渡す宅建業者です。新築住宅の売買を媒介するだけの業者に、売主と同じ供託・保険の義務を課す規定ではありません。
根拠:住宅瑕疵担保履行確保法11条 ↗令和7年度・問45・選択肢4 / 正しい(この問の正答)
売主・買主は特別住宅紛争処理を申請できる
所定の保険契約に係る新築住宅の売買契約に関する紛争では、当事者の双方又は一方から指定住宅紛争処理機関へ申請できます。同機関はあっせん・調停・仲裁の業務を行います。
根拠:住宅瑕疵担保履行確保法33条1項 ↗関連するオリジナル問題で復習
過去問の解説を読んだら、関連する科目の基礎問題で復習しましょう。次のリンクは無料問題です。
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出題基準日は2025年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。
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