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令和7年度 宅建 問13の解説
区分所有法:共用部分と議事録の署名
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和7年度 宅建 問13の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和7年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれ
か。
1 共用部分は、原則として区分所有者全員の共有に属するが、規約で別段の定めをすること
を妨げず、管理者であっても、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することが
できる。
2 共用部分の持分の割合について、各共有者の共用部分の持分は、規約で別段の定めをしな
い限り、その有する専有部分の床面積の割合による。
3 集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければな
らず、当該議事録には議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならな
いとされているが、当該議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区
分所有者全員がこれに署名しなければならない。
4 区分所有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共
同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有
者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行
為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することがで
きる。
現行法・制度での正答:3
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
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正解は「3」
誤っているのは3です。書面の議事録に署名するのは、議長と出席した区分所有者2人であり、出席者全員ではありません。
令和7年度・問13・選択肢1 / 正しい
規約により管理者が共用部分を所有できる
共用部分は原則として区分所有者全員の共有ですが、規約で別段の定めをすることができます。管理者についても、規約に特別の定めがある場合には共用部分を所有できる管理所有の制度があります。
根拠:区分所有法11条1項・2項、27条1項 ↗令和7年度・問13・選択肢2 / 正しい
持分割合の原則は専有部分の床面積比
共用部分の持分は、原則として各人が有する専有部分の床面積の割合によります。ただし規約で別段の定めができるため、どのマンションでも必ず床面積比になるという意味ではありません。
根拠:区分所有法14条1項・4項 ↗令和7年度・問13・選択肢3 / 誤り(この問の正答)
署名は議長と出席区分所有者2人
議事録には議事の経過の要領と結果を残します。書面の場合に必要な署名者は、議長と集会に出席した区分所有者の2人です。「区分所有者全員」という部分が誤っています。
根拠:区分所有法42条1項〜3項 ↗令和7年度・問13・選択肢4 / 正しい
共同利益に反する行為の停止等を請求できる
共同の利益に反する行為がされた場合や、そのおそれがある場合、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、停止・結果の除去・予防に必要な措置を請求できます。なお、その請求のため訴訟を起こすときには、別途集会の決議が必要です。
根拠:区分所有法57条1項・2項 ↗関連するオリジナル問題で復習
過去問の解説を読んだら、関連する科目の基礎問題で復習しましょう。次のリンクは無料問題です。
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出題基準日は2025年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。
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