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実際の出題 · 令和7年度2025年)· 問30

令和7年度 宅建 問30の解説
共同売主の重要事項説明と未完成物件の手付金

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和7年度 宅建 問30の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和7年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

いずれも宅地建物取引業者であるA社、B社及びC社(以下この問において「売 主ら」という。)が、分譲マンションを共同で建築、販売することとなり、建築確認を受けた 後、工事完了前にその一室を5,000万円で宅地建物取引業者ではない個人である買主に売却し ようとする場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」とい う。)に違反するものはいくつあるか。 ア 売主らは、共同する全社が各個に重要事項説明を実施すると、かえって買主を混乱させる と考え、買主の了解を得た上で、A社 1 社を幹事社とし、A社の宅地建物取引士が単独で重 要事項説明書に記名のうえ、買主に交付し説明を行った。 イ 売主らは、A社の事務所において買主から買受けの申込みを受け、売買契約を締結した が、売主らは当該売買契約には法第37条の 2 の規定に基づくいわゆるクーリング・オフの 適用はないと判断し、クーリング・オフについて買主に告げる書面の交付は行わなかった。 ウ 売主らは、当該物件については、重要事項説明の時点では共用部分に関する規約が案であ るので、買主の了解を得た上で、契約締結後に決定した規約を交付することとし、重要事項 説明書への記載は省略した。 エ 売主らは買主から手付金500万円を受領することとしたが、手付金の保全措置を講じる必 要はないと判断し、手付金保全措置の概要について重要事項説明書への記載は省略した。 1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 四つ

現行法・制度での正答3

出題当時の公式正答:3この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「3

違反するのはア・ウ・エの三つで、正答は3です。共同で販売しても各売主の説明義務は残り、未完成物件の手付金は代金の5%を基準に判断します。

令和7年度・問30記述ア違反する

説明担当をまとめても全社の取引士の記名が必要

説明を代表する1社の取引士にまとめることと、他社の取引士の記名を省くことは別です。共同売主各社に重要事項説明の義務があり、幹事社の取引士だけの記名では足りません。買主の了解だけではこの義務を外せません。

根拠:宅建業法35条1項・5項/国土交通省の書面電子化の手引き

令和7年度・問30記述イ違反しない

売主の事務所での申込みは対象外

売主A社の事務所で買受けの申込みを受け、その場で契約しています。クーリングオフの適用対象ではないため、この設問で告知書面を交付しなかったことは違反になりません。

根拠:宅建業法37条の2第1項

令和7年度・問30記述ウ違反する

共用部分の規約は案も説明対象

共用部分に関する規約は、確定した規約だけでなく案も重要事項説明の対象です。契約後に渡す約束や買主の了解を理由に、契約前の書面への記載を省くことはできません。

根拠:宅建業法施行規則16条の2第2号

令和7年度・問30記述エ違反する

未完成物件で500万円は5%を超える

代金5,000万円の5%は250万円です。未完成物件で500万円の手付金を受けるなら、設問の条件では保全措置が必要で、その概要も重要事項として説明します。完成物件の10%基準と混同しないようにします。

根拠:宅建業法41条1項・35条1項10号

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解説の確認について

出題基準日は2025年4月1日。2026年9月10日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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