実際の出題 · 令和6年度(2024年)· 問41
令和6年度 宅建 問41の解説
重要事項説明:抵当権抹消予定・借地終了・性能評価
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和6年度 宅建 問41の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和6年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に
関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者
ではないものとする。
ア 中古マンションの一室の売買の媒介を行う場合、抵当権が設定されていても、契約日まで
にその登記が抹消される予定であるときは、当該抵当権の内容について説明しなくてもよい。
イ 宅地の貸借の媒介を行う場合、借地権の存続期間を50年とする賃貸借契約において、当
該契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、
その内容を説明しなければならない。
ウ 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第
1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければなら
ない。
エ 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
第3条の規定に基づく急傾斜地崩壊危険区域内にあることは説明しなければならないが、当
該区域内における行為の制限の概要については説明しなくてもよい。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
現行法・制度での正答:1
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「1」
正しいのはイだけなので、正答は1です。将来抹消する予定の抵当権も、説明時に存在する権利として説明します。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 記述ア | × 誤り | 抹消予定でも抵当権の説明は必要宅建業法35条1項1号 |
| 記述イ | ○ 正しい | 契約終了時の建物取壊しの定めを説明する宅建業法施行規則16条の4の2 |
| 記述ウ | × 誤り | 新築住宅の性能評価の説明は貸借では対象外同規則16条の4の3 |
| 記述エ | × 誤り | 区域内の行為制限の概要も説明する宅建業法35条1項2号・施行令3条 |
令和6年度・問41・記述ア / 誤り
抹消予定でも抵当権の説明は必要
契約日までに抹消する予定でも、登記された抵当権の内容を説明しなくてよいことにはなりません。現在の権利関係と抹消予定を分けて伝えます。
根拠:宅建業法35条1項1号 ↗令和6年度・問41・記述イ / 正しい
契約終了時の建物取壊しの定めを説明する
宅地の貸借で契約終了時に建物を取り壊す事項を定める場合、その内容を重要事項として説明します。借地権の期間だけの説明では足りません。
根拠:宅建業法施行規則16条の4の2 ↗令和6年度・問41・記述ウ / 誤り
新築住宅の性能評価の説明は貸借では対象外
住宅性能評価を受けた新築住宅である旨の法定説明義務は、建物の貸借では適用されません。売買の場合と区別します。
根拠:同規則16条の4の3 ↗令和6年度・問41・記述エ / 誤り
区域内の行為制限の概要も説明する
急傾斜地崩壊危険区域にある場合、適用される行為制限の概要も説明する必要があります。区域内だと伝えるだけでは足りません。
根拠:宅建業法35条1項2号・施行令3条 ↗解説の確認について
出題基準日は2024年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。