実際の出題 · 令和6年度(2024年)· 問40

令和6年度 宅建 問40の解説
賃貸の37条書面:敷金・違約金・公租公課

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

公式の問40を開く ↗公式の正解番号表 ↗

令和6年度 宅建 問40の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和6年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建 物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載し なければならない事項の組合せとして正しいものは次の1から4のうちどれか。 ア 当該建物に係る租税その他の公課の負担 イ 敷金や共益費など借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金 銭の授受の時期及び目的 ウ 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容 エ 建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の侵入を防止する部分として国土交通省令で定める ものの状況 1 ア、イ 2 イ、ウ 3 ウ、エ 4 ア、エ

現行法・制度での正答:2

出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

この問題・解説について問い合わせる →

正解は「2」

該当するのはイ・ウで、正答は2です。賃貸では売買と37条書面の記載事項が異なります。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
記述ア該当しない公租公課の負担は賃貸の法定記載事項ではない宅建業法37条1項12号・2項
記述イ該当する借賃以外の金銭も定めがあれば記載する同法37条2項2号
記述ウ該当する損害賠償額の予定・違約金の内容を記載する同法37条1項8号・2項
記述エ該当しない建物の状況の確認事項は売買等の規定同法37条1項2号の2・2項

令和6年度・問40・記述ア / 該当しない

公租公課の負担は賃貸の法定記載事項ではない

租税その他の公課の負担は、売買等の37条書面では定めがあれば記載しますが、貸借の法定記載事項には含まれていません。

根拠:宅建業法37条1項12号・2項 ↗

令和6年度・問40・記述イ / 該当する

借賃以外の金銭も定めがあれば記載する

敷金・共益費等の定めがある場合は、その額、授受の時期と目的を記載します。金額だけ書けばよいわけではありません。

根拠:同法37条2項2号 ↗

令和6年度・問40・記述ウ / 該当する

損害賠償額の予定・違約金の内容を記載する

損害賠償額の予定や違約金について定めたときは、その内容の記載が必要です。賃貸でもこの事項は対象になります。

根拠:同法37条1項8号・2項 ↗

令和6年度・問40・記述エ / 該当しない

建物の状況の確認事項は売買等の規定

構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項は、既存建物の売買等に関する規定です。貸借の37条書面の必須事項ではありません。

根拠:同法37条1項2号の2・2項 ↗

解説の確認について

出題基準日は2024年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

年度別の一覧へ →