宅建業法 · 重要事項説明・契約書面 · 2026年9月確認
35条は契約前。
37条は契約後。
重要事項説明書と契約書面を混同したら、「いつ渡すか」と「宅建士が何をするか」に分けて考えましょう。まずは、宅建業者ではない一般の買主・借主への取引を整理します。
無料の確認問題9問を解く →35条書面と37条書面の比較表
| 確認すること | 35条書面 | 37条書面 |
|---|---|---|
| 役割 | 契約するか判断するための重要事項 | 成立した契約の内容を明確にする書面 |
| 交付の時期 | 契約成立前 | 契約成立後、遅滞なく |
| 宅建士による説明 | 必要 | 37条では義務付けられていない |
| 宅建士の記名 | 必要 | 必要 |
| 宅建士証 | 説明時に、請求がなくても提示 | 37条書面の交付に伴う提示義務はない |
「記名」と「説明」を分けて覚える
37条書面にも宅建士の記名は必要です。しかし、「宅建士が内容を説明しなければならない」とまで書かれていたら、35条のルールと混ざっています。宅建士本人が交付することも、37条では義務付けられていません。
契約前に37条書面を渡せばよい?
37条書面の交付は、契約成立後です。「引渡しまでならいつでもよい」「契約前に交付すれば済む」と置き換えないようにしましょう。電子書面でも交付時期の基本は同じです。
電子交付と、業者同士の取引
35条・37条書面は、相手方の承諾を得て、法令で定められた方法で電子交付することもできます。単にメールを送れば常に足りるわけではありません。
重要事項説明を受ける相手が宅建業者なら、35条の説明は不要ですが、書面の交付は必要です。一般の買主・借主の場合と区別しましょう。
一問一答で確認
基礎130問に含まれる独自作成問題です。このページへの掲載で収録問題数が増えるわけではありません。
第1問 · g021 · 独自作成
説明の時期
宅建業者が一般の買主に行う重要事項説明は、売買契約の成立後、引渡しまでに行えばよい。
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× 誤り
重要事項説明は契約が成立するまでに行います。契約するか判断するための説明です。
35条は契約前。
第2問 · g022 · 独自作成
説明の担当
一般の買主への重要事項説明は、宅建士でない従業者でも、経験が豊富なら担当できる。
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× 誤り
重要事項説明は宅建士が行う必要があります。経験だけで代えることはできません。
説明は宅建士の仕事。
第3問 · g023 · 独自作成
宅建士証の提示
一般の買主への重要事項説明では、請求がなくても宅建士証を提示しなければならない。
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○ 正しい
重要事項説明をするときには、説明相手に宅建士証を提示します。
重要事項説明では自分から提示。
第4問 · g024 · 独自作成
業者間取引
買主も宅建業者である売買では、35条書面の交付も省略できる。
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× 誤り
相手も業者の場合、説明は省略できますが、35条書面の交付は必要です。
説明不要でも、書面は必要。
第5問 · g025 · 独自作成
書面の記名
紙の35条書面には、宅建士の記名が必要である。
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○ 正しい
重要事項を記載した書面には宅建士が記名します。
説明者の資格と、書面の記名を確認。
第6問 · g026 · 独自作成
電子提供
一般の買主への35条書面は、相手方の承諾など法定の要件を満たせば電磁的方法で提供できる。
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○ 正しい
書面交付に代わる電子提供が認められていますが、相手方の承諾などが必要です。
電子化しても重要事項説明自体が不要になるわけではない。
第7問 · g027 · 独自作成
37条書面
売買の媒介で契約が成立した場合、37条書面は買主だけに交付すればよい。
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× 誤り
媒介で契約が成立した場合は、売主と買主の双方に交付します。
媒介は両当事者へ。
第8問 · g028 · 独自作成
37条書面
紙の37条書面にも、宅建士の記名が必要である。
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○ 正しい
37条書面を作成した業者は、宅建士にその書面へ記名させます。
35条も37条も宅建士が記名。
第9問 · g029 · 独自作成
37条書面
売買の37条書面には、代金額と支払時期・方法、引渡し時期を記載する。
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○ 正しい
契約成立後の書面には、代金と支払いの条件、引渡し時期など契約の内容を記載します。
37条は成立した契約内容の確認。
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