宅建業法 · 重要事項説明・契約書面 · 2026年9月確認

35条は契約前。
37条は契約後。

重要事項説明書と契約書面を混同したら、「いつ渡すか」と「宅建士が何をするか」に分けて考えましょう。まずは、宅建業者ではない一般の買主・借主への取引を整理します。

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35条書面と37条書面の比較表

確認すること35条書面37条書面
役割契約するか判断するための重要事項成立した契約の内容を明確にする書面
交付の時期契約成立前契約成立後、遅滞なく
宅建士による説明必要37条では義務付けられていない
宅建士の記名必要必要
宅建士証説明時に、請求がなくても提示37条書面の交付に伴う提示義務はない

「記名」と「説明」を分けて覚える

37条書面にも宅建士の記名は必要です。しかし、「宅建士が内容を説明しなければならない」とまで書かれていたら、35条のルールと混ざっています。宅建士本人が交付することも、37条では義務付けられていません。

契約前に37条書面を渡せばよい?

37条書面の交付は、契約成立後です。「引渡しまでならいつでもよい」「契約前に交付すれば済む」と置き換えないようにしましょう。電子書面でも交付時期の基本は同じです。

電子交付と、業者同士の取引

35条・37条書面は、相手方の承諾を得て、法令で定められた方法で電子交付することもできます。単にメールを送れば常に足りるわけではありません。

重要事項説明を受ける相手が宅建業者なら、35条の説明は不要ですが、書面の交付は必要です。一般の買主・借主の場合と区別しましょう。

一問一答で確認

基礎130問に含まれる独自作成問題です。このページへの掲載で収録問題数が増えるわけではありません。

1問 · g021 · 独自作成

説明の時期

宅建業者が一般の買主に行う重要事項説明は、売買契約の成立後、引渡しまでに行えばよい。

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× 誤り

重要事項説明は契約が成立するまでに行います。契約するか判断するための説明です。

35条は契約前。

2問 · g022 · 独自作成

説明の担当

一般の買主への重要事項説明は、宅建士でない従業者でも、経験が豊富なら担当できる。

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× 誤り

重要事項説明は宅建士が行う必要があります。経験だけで代えることはできません。

説明は宅建士の仕事。

3問 · g023 · 独自作成

宅建士証の提示

一般の買主への重要事項説明では、請求がなくても宅建士証を提示しなければならない。

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○ 正しい

重要事項説明をするときには、説明相手に宅建士証を提示します。

重要事項説明では自分から提示。

4問 · g024 · 独自作成

業者間取引

買主も宅建業者である売買では、35条書面の交付も省略できる。

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× 誤り

相手も業者の場合、説明は省略できますが、35条書面の交付は必要です。

説明不要でも、書面は必要。

5問 · g025 · 独自作成

書面の記名

紙の35条書面には、宅建士の記名が必要である。

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○ 正しい

重要事項を記載した書面には宅建士が記名します。

説明者の資格と、書面の記名を確認。

6問 · g026 · 独自作成

電子提供

一般の買主への35条書面は、相手方の承諾など法定の要件を満たせば電磁的方法で提供できる。

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○ 正しい

書面交付に代わる電子提供が認められていますが、相手方の承諾などが必要です。

電子化しても重要事項説明自体が不要になるわけではない。

7問 · g027 · 独自作成

37条書面

売買の媒介で契約が成立した場合、37条書面は買主だけに交付すればよい。

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× 誤り

媒介で契約が成立した場合は、売主と買主の双方に交付します。

媒介は両当事者へ。

8問 · g028 · 独自作成

37条書面

紙の37条書面にも、宅建士の記名が必要である。

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○ 正しい

37条書面を作成した業者は、宅建士にその書面へ記名させます。

35条も37条も宅建士が記名。

9問 · g029 · 独自作成

37条書面

売買の37条書面には、代金額と支払時期・方法、引渡し時期を記載する。

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○ 正しい

契約成立後の書面には、代金と支払いの条件、引渡し時期など契約の内容を記載します。

37条は成立した契約内容の確認。

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