宅建業法 · 重要事項説明・契約書面 · 2026年9月確認
35条書面と37条書面の違い
契約前・契約後で整理
重要事項説明書と契約書面を混同したら、「いつ渡すか」と「宅建士が何をするか」に分けて考えましょう。まずは、宅建業者ではない一般の買主・借主への取引を整理します。
35条は契約前に説明、37条は契約後に交付。宅建士の記名は両方必要です。まず、この3点を軸に違いを整理します。
35条書面と37条書面の比較表
| 確認すること | 35条書面 | 37条書面 |
|---|---|---|
| 役割 | 契約するか判断するための重要事項 | 成立した契約の内容を明確にする書面 |
| 交付の時期 | 契約成立前 | 契約成立後、遅滞なく |
| 宅建士による説明 | 必要 | 37条では義務付けられていない |
| 宅建士の記名 | 必要 | 必要 |
| 宅建士証 | 説明時に、請求がなくても提示 | 37条書面の交付に伴う提示義務はない |
35条・37条を、3つの確認から
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既存の基礎3問と過去問の3選択肢を使います。新しい問題の追加ではありません。回答は保存せず、再読込すると最初に戻ります。
項目 1 / 3 ・ 基礎の確認
説明の担当
g022 ・ 既存の基礎問題
一般の買主への重要事項説明は、宅建士でない従業者でも、経験が豊富なら担当できる。
○か×を選んでください。
「記名」と「説明」を分けて覚える
37条書面にも宅建士の記名は必要です。しかし、「宅建士が内容を説明しなければならない」とまで書かれていたら、35条のルールと混ざっています。宅建士本人が交付することも、37条では義務付けられていません。
契約前に37条書面を渡せばよい?
37条書面の交付は、契約成立後です。「引渡しまでならいつでもよい」「契約前に交付すれば済む」と置き換えないようにしましょう。電子書面でも交付時期の基本は同じです。
電子交付と、業者同士の取引
35条・37条書面は、相手方の承諾を得て、法令で定められた方法で電子交付することもできます。単にメールを送れば常に足りるわけではありません。
重要事項説明を受ける相手が宅建業者なら、35条の説明は不要ですが、書面の交付は必要です。一般の買主・借主の場合と区別しましょう。
一問一答で確認
基礎160問に含まれる独自作成問題です。このページへの掲載で収録問題数が増えるわけではありません。
第1問 · g021 · 独自作成
説明の時期
宅建業者が一般の買主に行う重要事項説明は、売買契約の成立後、引渡しまでに行えばよい。
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× 誤り
重要事項説明は契約が成立するまでに行います。契約するか判断するための説明です。
35条は契約前。
第2問 · g022 · 独自作成
説明の担当
一般の買主への重要事項説明は、宅建士でない従業者でも、経験が豊富なら担当できる。
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× 誤り
重要事項説明は宅建士が行う必要があります。経験だけで代えることはできません。
説明は宅建士の仕事。
第3問 · g023 · 独自作成
宅建士証の提示
一般の買主への重要事項説明では、請求がなくても宅建士証を提示しなければならない。
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○ 正しい
重要事項説明をするときには、説明相手に宅建士証を提示します。
重要事項説明では自分から提示。
第4問 · g024 · 独自作成
業者間取引
買主も宅建業者である売買では、35条書面の交付も省略できる。
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× 誤り
相手も業者の場合、説明は省略できますが、35条書面の交付は必要です。
説明不要でも、書面は必要。
第5問 · g025 · 独自作成
書面の記名
紙の35条書面には、宅建士の記名が必要である。
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○ 正しい
重要事項を記載した書面には宅建士が記名します。
説明者の資格と、書面の記名を確認。
第6問 · g026 · 独自作成
電子提供
一般の買主への35条書面は、相手方の承諾など法定の要件を満たせば電磁的方法で提供できる。
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○ 正しい
書面交付に代わる電子提供が認められていますが、相手方の承諾などが必要です。
電子化しても重要事項説明自体が不要になるわけではない。
第7問 · g027 · 独自作成
37条書面
売買の媒介で契約が成立した場合、37条書面は買主だけに交付すればよい。
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× 誤り
媒介で契約が成立した場合は、売主と買主の双方に交付します。
媒介は両当事者へ。
第8問 · g028 · 独自作成
37条書面の記名
紙の37条書面にも、宅建士の記名が必要である。
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○ 正しい
37条書面を作成した業者は、宅建士にその書面へ記名させます。
35条も37条も宅建士が記名。
第9問 · g029 · 独自作成
37条書面の記載事項
売買の37条書面には、代金額と支払時期・方法、引渡し時期を記載する。
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○ 正しい
契約成立後の書面には、代金と支払いの条件、引渡し時期など契約の内容を記載します。
37条は成立した契約内容の確認。
次は、選択肢を比べる練習へ
○×で理由をつかんだら、四肢択一で違いを見分けてみましょう。無料で試してから、追加教材を選べます。
根拠資料
基礎が分かったら、実際の出題へ
35条・37条書面の宅建過去問・解説
年度をまたいで、問われ方の違いを確認できます。以下はすべて登録不要・無料です。
- 令和6年度 問26:重要事項説明:ガス設備の所有権・管理委託・修繕積立金 →
- 令和6年度 問35:37条書面の電子交付:宅建士の明示と承諾の撤回 →
- 令和6年度 問37:重要事項:水害地図・建物状況調査・私道負担 →
- 令和6年度 問40:賃貸の37条書面:敷金・違約金・公租公課 →
- 令和6年度 問41:重要事項説明:抵当権抹消予定・借地終了・性能評価 →
- 令和6年度 問44:37条書面:未完成建物の表示・業者間取引・買主業者 →
- 令和5年度 問26:37条書面の電子交付:承諾・宅建士・印刷・改変確認 →
- 令和5年度 問27:建物状況調査:あっせん料と賃貸の37条書面 →
- 令和5年度 問33:重要事項説明:交換する土地と電子交付の承諾 →
- 令和5年度 問42:重要事項説明:提示・交付先・業者間・代金 →
- 令和5年度 問43:37条書面:交付時期・記名・不可抗力の負担 →
- 令和4年度 問28:重要事項説明:誰に説明するか →
- 令和4年度 問32:37条書面:共同作成と取引士の記名 →
- 令和4年度 問36:重要事項:検査済証と水害マップ →
- 令和4年度 問40:重要事項説明:電話とテレビ会議 →
- 令和4年度 問44:37条書面:交付を省略できない →
- 令和3年度(12月試験) 問26:37条書面:売買と貸借の記載事項・押印廃止 →
- 令和3年度(12月試験) 問35:重要事項説明:IT重説・押印廃止・業者間取引 →
- 令和3年度(12月試験) 問40:37条書面:契約不適合責任の特約と交付義務 →
- 令和3年度(12月試験) 問42:賃貸の37条書面:解除・不可抗力・借賃以外の金銭 →
- 令和3年度(12月試験) 問44:重要事項説明:水害ハザードマップ・建物状況調査 →
- 令和3年度 問26:重要事項説明と37条書面の違い →
- 令和3年度 問33:水害ハザードマップの重要事項説明 →
- 令和3年度 問36:貸借の重要事項:設備・石綿・敷金 →
- 令和3年度 問37:重要事項説明と契約書面の記載事項 →
- 令和3年度 問41:37条書面:押印廃止後の個数問題 →
- 令和2年度(12月試験) 問32:災害区域と法令制限の重要事項説明 →
- 令和2年度(12月試験) 問35:37条書面の交付と記載事項 →
- 令和2年度(12月試験) 問37:37条書面の必要的・任意的記載事項 →
- 令和2年度(12月試験) 問42:重要事項説明と既存建物の書類 →
- 令和2年度 問31:重要事項説明・石綿調査・建物状況調査 →
- 令和2年度 問33:37条書面の記載事項・交付先・宅建士の記名 →
- 令和2年度 問37:37条書面:説明義務・業者間取引・記載事項 →
- 令和2年度 問41:重要事項説明:宅建士証・記名・説明場所 →
- 令和2年度 問44:重要事項説明:耐震診断・敷金精算・修繕積立金 →
- 令和元年度 問28:建物賃貸の重要事項・調査記録と利用制限 →
- 令和元年度 問34:37条書面・合意事項と宅建士の記名 →
- 令和元年度 問36:37条書面・自ら貸借と解除の定め →
- 令和元年度 問39:重要事項・借地終了時の建物と津波区域 →
- 令和元年度 問41:重要事項・管理委託先と授受する金銭 →