選択肢1を○×で確認
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取 引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提 供する行為をしてはならない。
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実際の出題 · 令和6年度(2024年)· 問42
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定及び「宅地建物取引業者による人の死 の告知に関するガイドライン」によれば、誤っているものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取 引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提 供する行為をしてはならない。
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宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買の契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取 引業者の相手方等に対し、宅地又は建物の引渡しの時期について故意に不実のことを告げた 場合であっても、契約が成立したときに宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき 書面に当該事項を正確に記載すればよい。
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「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、売買取引の対 象となる居住用不動産において、自然死や日常生活の中での不慮の死が発生した場合であっ ても、過去に人が死亡し、長期間にわたって人知れず放置されたこと等に伴ういわゆる特殊 清掃や大規模リフォーム等が行われていなければ、宅地建物取引業者は、原則として、買主 に対してこれを告げなくてもよい。
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○ 正しい
自然死や通常の日常生活上の不慮の死で、特殊清掃等もない場合は原則として告知不要です。ただし相手から質問された場合や取引判断に重要な影響を及ぼす特段の事情がある場合などは別です。
根拠:国土交通省・人の死の告知ガイドライン ↗「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、賃貸借取引の 対象となる居住用不動産において、自然死や日常生活の中での不慮の死以外の死が発生した 場合であっても、特段の事情がない限り、当該死が発覚してから概ね3年間を経過した後は、 宅地建物取引業者は、原則として、借主に対してこれを告げなくてもよい。
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○ 正しい
自然死等以外の死について、ガイドラインは賃貸で事案発生から概ね3年、特殊清掃等があった場合は発覚から概ね3年という目安を示します。本問のように発覚後3年経過して特段の事情もない場合は原則告知不要です。売買に同じ3年基準はありません。
根拠:同ガイドライン ↗出典:不動産適正取引推進機構・令和6年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
誤っているのは2です。勧誘時に故意にうそを告げる行為は、契約後の書面を正しくしても正当化されません。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 確実に利益が出るとの断定は禁止宅建業法47条の2第1項 |
| 選択肢2 | × 誤り | 故意の不実告知は後の記載では解消しない同法47条1号 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 自然死等は原則告知不要だが例外がある国土交通省・人の死の告知ガイドライン |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 賃貸には概ね3年の目安がある同ガイドライン |
令和6年度・問42・選択肢1 / 正しい
利益が生じることが確実だと誤解させる断定的判断を提供する行為は禁止です。将来の利益を保証するような勧誘はできません。
根拠:宅建業法47条の2第1項 ↗令和6年度・問42・選択肢2 / 誤り
引渡し時期という重要な事項を故意に偽って勧誘する行為は違反です。37条書面に正確な時期を書けばよいという扱いではありません。
根拠:同法47条1号 ↗令和6年度・問42・選択肢3 / 正しい
自然死や通常の日常生活上の不慮の死で、特殊清掃等もない場合は原則として告知不要です。ただし相手から質問された場合や取引判断に重要な影響を及ぼす特段の事情がある場合などは別です。
根拠:国土交通省・人の死の告知ガイドライン ↗令和6年度・問42・選択肢4 / 正しい
自然死等以外の死について、ガイドラインは賃貸で事案発生から概ね3年、特殊清掃等があった場合は発覚から概ね3年という目安を示します。本問のように発覚後3年経過して特段の事情もない場合は原則告知不要です。売買に同じ3年基準はありません。
根拠:同ガイドライン ↗出題基準日は2024年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。