実際の出題 · 令和6年度(2024年)· 問39

令和6年度 宅建 問39の解説
案内所の届出:専任宅建士・売主・提出先

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

宅地建物取引業法第50条第2項の届出をすべき場所に関する次の記述のうち、 誤っているものはどれか。なお、これらの場所では、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の 契約(予約を含む。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒 介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

届出をすべき場所として、継続的に業務を行うことができる施設を有する場合で事務所以 外のものが定められているが、当該場所には1名以上の成年者である専任の宅地建物取引士 を置かなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

本問のように契約締結又は申込みを受ける事務所以外の継続的施設には、成年者である専任の宅建士が1人以上必要です。

根拠:宅建業法31条の3・施行規則15条の5の2、15条の5の3 ↗

選択肢2を○×で確認

届出をすべき場所として、宅地建物取引業者が10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の 一団の建物の分譲(以下この問において「一団の宅地建物の分譲」という。)をする場合に 設置する案内所が定められているが、当該案内所が土地に定着する建物内に設けられる場合、 クーリング・オフ制度の適用が除外される。

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○ 正しい

一団の分譲の案内所で専任宅建士を置くべき場所のうち、土地に定着する建物内のものはクーリング・オフの適用除外です。テントなどとは区別します。

根拠:宅建業法施行規則16条の5 ↗

選択肢3を○×で確認

届出をすべき場所として、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は 媒介をする場合に設置する案内所が定められており、この場合は、代理又は媒介を行う宅地 建物取引業者が届出をするが、売主業者自身も当該案内所で売買契約の申込みを受ける場合 は、売主業者も届出をする。

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○ 正しい

媒介・代理を行う業者の届出だけで、売主自身の業務が当然にカバーされるわけではありません。売主もその案内所で申込みを受ける場合は届出が必要です。

根拠:宅建業法50条2項 ↗

選択肢4を○×で確認

届出をすべき場所として、宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催し を実施する場所が定められているが、その催しを開始する10日前までに、実施場所を管轄 する都道府県知事に届け出なければならず、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に 届け出る必要はない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

業務開始の10日前までに、免許権者と所在地を管轄する知事へ届け出ます。「免許権者には不要」とする点が誤りです。同一知事の場合に二重の届出を求める意味ではありません。

根拠:同法50条2項・施行規則19条3項 ↗

令和6年度 宅建 問39の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和6年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

宅地建物取引業法第50条第2項の届出をすべき場所に関する次の記述のうち、 誤っているものはどれか。なお、これらの場所では、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の 契約(予約を含む。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒 介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。 1 届出をすべき場所として、継続的に業務を行うことができる施設を有する場合で事務所以 外のものが定められているが、当該場所には1名以上の成年者である専任の宅地建物取引士 を置かなければならない。 2 届出をすべき場所として、宅地建物取引業者が10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の 一団の建物の分譲(以下この問において「一団の宅地建物の分譲」という。)をする場合に 設置する案内所が定められているが、当該案内所が土地に定着する建物内に設けられる場合、 クーリング・オフ制度の適用が除外される。 3 届出をすべき場所として、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は 媒介をする場合に設置する案内所が定められており、この場合は、代理又は媒介を行う宅地 建物取引業者が届出をするが、売主業者自身も当該案内所で売買契約の申込みを受ける場合 は、売主業者も届出をする。 4 届出をすべき場所として、宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催し を実施する場所が定められているが、その催しを開始する10日前までに、実施場所を管轄 する都道府県知事に届け出なければならず、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に 届け出る必要はない。

現行法・制度での正答:4

出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「4」

誤っているのは4です。届出先は場所を管轄する知事だけでなく、免許を受けた大臣又は知事も含みます。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1○ 正しい契約等を扱う継続的施設には専任者を置く宅建業法31条の3・施行規則15条の5の2、15条の5の3
選択肢2○ 正しい土地に定着した建物内の案内所は除外される宅建業法施行規則16条の5
選択肢3○ 正しい売主も申込みを受けるなら自ら届け出る宅建業法50条2項
選択肢4× 誤り免許権者と所在地の知事の双方が届出先同法50条2項・施行規則19条3項

令和6年度・問39・選択肢1 / 正しい

契約等を扱う継続的施設には専任者を置く

本問のように契約締結又は申込みを受ける事務所以外の継続的施設には、成年者である専任の宅建士が1人以上必要です。

根拠:宅建業法31条の3・施行規則15条の5の2、15条の5の3 ↗

令和6年度・問39・選択肢2 / 正しい

土地に定着した建物内の案内所は除外される

一団の分譲の案内所で専任宅建士を置くべき場所のうち、土地に定着する建物内のものはクーリング・オフの適用除外です。テントなどとは区別します。

根拠:宅建業法施行規則16条の5 ↗

令和6年度・問39・選択肢3 / 正しい

売主も申込みを受けるなら自ら届け出る

媒介・代理を行う業者の届出だけで、売主自身の業務が当然にカバーされるわけではありません。売主もその案内所で申込みを受ける場合は届出が必要です。

根拠:宅建業法50条2項 ↗

令和6年度・問39・選択肢4 / 誤り

免許権者と所在地の知事の双方が届出先

業務開始の10日前までに、免許権者と所在地を管轄する知事へ届け出ます。「免許権者には不要」とする点が誤りです。同一知事の場合に二重の届出を求める意味ではありません。

根拠:同法50条2項・施行規則19条3項 ↗

解説の確認について

出題基準日は2024年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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