実際の出題 · 令和6年度(2024年)· 問38

令和6年度 宅建 問38の解説
免許:更新待ちの効力・名義貸し・他県の取引

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記 述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

宅地建物取引業者Aが、免許の更新の申請をした場合において、従前の免許の有効期間の 満了の日までに、その申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満 了後その効力を失う。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

適法な更新申請について満了日までに処分がない場合、従前の免許は処分がされるまで効力を持ちます。満了日だけで無免許になるわけではありません。

根拠:宅建業法3条4項 ↗

選択肢2を○×で確認

宅地建物取引業者Bが宅地建物取引業者Cに自己の名義をもって宅地建物取引業を営ませ る行為は、Bが名義の使用を書面で指示している場合であれば、宅地建物取引業法に違反し ない。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

他人に自己の名義で宅建業を営ませることは禁止です。相手も業者であることや、書面で指示したことは例外になりません。

根拠:同法13条 ↗

選択肢3を○×で確認

宅地建物取引業者D(甲県知事免許)は、国土交通大臣に免許換えの申請をし、その免許 を受けなければ、乙県所在の宅地の売買の媒介をすることはできない。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

知事免許でも他の県の物件を取り扱えます。大臣免許が必要かどうかは、原則として事務所を複数の都道府県に設けるかで判断します。

根拠:同法3条1項・7条 ↗

選択肢4を○×で確認

宅地建物取引業者E(丙県知事免許)の免許の更新に当たって、丙県知事は宅地建物取引 業法第3条の2に基づき条件を付すことができ、Eが免許の更新に当たって付された条件に 違反したときは、丙県知事はEの免許を取り消すことができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

免許の更新に必要な条件を付けることができます。その条件に違反したときは、免許権者が取り消すことのできる場合に当たります。

根拠:同法3条の2・66条2項 ↗

令和6年度 宅建 問38の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和6年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記 述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。 1 宅地建物取引業者Aが、免許の更新の申請をした場合において、従前の免許の有効期間の 満了の日までに、その申請について処分がなされないときは、従前の免許は、有効期間の満 了後その効力を失う。 2 宅地建物取引業者Bが宅地建物取引業者Cに自己の名義をもって宅地建物取引業を営ませ る行為は、Bが名義の使用を書面で指示している場合であれば、宅地建物取引業法に違反し ない。 3 宅地建物取引業者D(甲県知事免許)は、国土交通大臣に免許換えの申請をし、その免許 を受けなければ、乙県所在の宅地の売買の媒介をすることはできない。 4 宅地建物取引業者E(丙県知事免許)の免許の更新に当たって、丙県知事は宅地建物取引 業法第3条の2に基づき条件を付すことができ、Eが免許の更新に当たって付された条件に 違反したときは、丙県知事はEの免許を取り消すことができる。

現行法・制度での正答:4

出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「4」

正しいのは4です。免許の更新に条件を付けることができ、条件違反の場合には取消しができる規定があります。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1× 誤り更新申請の処分までは従前の免許が有効宅建業法3条4項
選択肢2× 誤り書面で認めても名義貸しは禁止同法13条
選択肢3× 誤り物件の所在県だけでは免許換えは不要同法3条1項・7条
選択肢4○ 正しい更新時の条件と条件違反による取消しがある同法3条の2・66条2項

令和6年度・問38・選択肢1 / 誤り

更新申請の処分までは従前の免許が有効

適法な更新申請について満了日までに処分がない場合、従前の免許は処分がされるまで効力を持ちます。満了日だけで無免許になるわけではありません。

根拠:宅建業法3条4項 ↗

令和6年度・問38・選択肢2 / 誤り

書面で認めても名義貸しは禁止

他人に自己の名義で宅建業を営ませることは禁止です。相手も業者であることや、書面で指示したことは例外になりません。

根拠:同法13条 ↗

令和6年度・問38・選択肢3 / 誤り

物件の所在県だけでは免許換えは不要

知事免許でも他の県の物件を取り扱えます。大臣免許が必要かどうかは、原則として事務所を複数の都道府県に設けるかで判断します。

根拠:同法3条1項・7条 ↗

令和6年度・問38・選択肢4 / 正しい

更新時の条件と条件違反による取消しがある

免許の更新に必要な条件を付けることができます。その条件に違反したときは、免許権者が取り消すことのできる場合に当たります。

根拠:同法3条の2・66条2項 ↗

解説の確認について

出題基準日は2024年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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