宅建業法 · 基礎の読み物と確認問題
免許の問題は「誰が、何をするか」から。
「不動産に関わる仕事なら、全部免許が必要」と覚えると間違えやすくなります。取引の種類と、事務所を置く都道府県を分けて考えましょう。
1.自ら貸すことと、賃貸を仲介することを分ける
業として行う宅地・建物の売買や交換、売買・交換・貸借の代理や媒介は宅建業の対象です。一方、自ら貸す行為はこの範囲に含まれません。
2.事務所が「何県にあるか」を見る
1つの都道府県内なら知事免許、2つ以上の都道府県にまたがるなら大臣免許です。ここで見るのは、宅建業を営む事務所の所在地です。
根拠:国土交通省「宅地建物取引の免許について」(宅建業の範囲・免許行政庁の説明を参照。確認日:2026年9月8日)
条件を見分ける確認4問
各問を○×で考えてから解説を開いてください。このページ専用の独自作成問題です。基礎130問とは同じ論点を扱いますが、収録数には合算していません。回答記録は保存されません。
確認 1
自己所有のアパートを自ら貸すだけの会社も、貸す行為を反復していれば宅建業の免許が必要である。
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答え:×
自ら貸す行為そのものは宅建業の範囲に含まれません。「繰り返すか」だけでなく、まず取引の種類を確認します。
確認 2
他人が所有する建物の賃貸借を、業として仲介する会社には、原則として宅建業の免許が必要である。
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答え:○
賃貸借の媒介は宅建業の範囲に入ります。自ら貸す場合との違いは、他人の取引を仲介している点です。
確認 3
宅建業を営む事務所を福岡県内だけに2か所置く個人は、事務所が2つなので国土交通大臣免許を受ける。
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答え:×
事務所の個数だけでは決まりません。宅建業を営む事務所が1つの県内にある場合は、その県の知事免許です。
確認 4
宅建業を営む事務所を福岡県と佐賀県に置く法人は、国土交通大臣免許の対象になる。
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答え:○
宅建業を営む事務所を2つ以上の都道府県に設ける場合は、大臣免許です。個人か法人かによって、この区分は変わりません。
次は、答えを選んで練習
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