実際の出題 · 令和6年度(2024年)· 問35

令和6年度 宅建 問35の解説
37条書面の電子交付:宅建士の明示と承諾の撤回

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面 (以下この問において「37条書面」という。)に記載すべき事項を電磁的方法により提供する こと(以下この問において「37条書面の電磁的方法による提供」という。)に関する次の記述 のうち、正しいものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

Aが自ら売主として締結する宅地の売買契約において、37条書面の電磁的方法による提 供を行う場合、当該契約の相手方に対し、あらかじめ、電磁的方法による提供に用いる電磁 的方法の種類及び内容を宅地建物取引士に説明させなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

利用する電子的方法の種類・内容をあらかじめ示して承諾を得ますが、その説明を必ず宅建士にさせるという規定ではありません。

根拠:宅建業法施行令3条の3・施行規則16条の4の15 ↗

選択肢2を○×で確認

Aが媒介業者として関与する建物賃貸借契約において、37条書面の電磁的方法による提 供を行う場合、その方法は37条書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されるものでなけ ればならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

電子データにも、書面の交付に係る宅建士が誰なのかを明示しなければなりません。電子化で宅建士の関与が不要になるわけではありません。

根拠:同規則16条の4の12第2項4号 ↗

選択肢3を○×で確認

Aが自ら売主として締結する宅地の売買契約において、契約の相手方から37条書面の電 磁的方法による提供を行うことについて書面により承諾を得た場合は、その後に当該契約の 相手方から書面で電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときでも、37条書面 の電磁的方法による提供をすることができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

承諾後でも提供を受けない旨の申出があれば、その後は原則として電子交付できません。再度承諾を得た場合の例外とは区別します。

根拠:宅建業法施行令3条の3第2項 ↗

選択肢4を○×で確認

Aが媒介業者として関与する宅地の売買契約において、37条書面の電磁的方法による提 供を行う場合であっても、提供後速やかに37条書面を交付しなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

相手方の承諾等を満たした電子提供は書面交付に代わるものです。電子提供をしただけでは足りず必ず紙も渡す、とする説明は誤りです。

根拠:宅建業法37条4項 ↗

令和6年度 宅建 問35の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和6年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面 (以下この問において「37条書面」という。)に記載すべき事項を電磁的方法により提供する こと(以下この問において「37条書面の電磁的方法による提供」という。)に関する次の記述 のうち、正しいものはどれか。 1 Aが自ら売主として締結する宅地の売買契約において、37条書面の電磁的方法による提 供を行う場合、当該契約の相手方に対し、あらかじめ、電磁的方法による提供に用いる電磁 的方法の種類及び内容を宅地建物取引士に説明させなければならない。 2 Aが媒介業者として関与する建物賃貸借契約において、37条書面の電磁的方法による提 供を行う場合、その方法は37条書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されるものでなけ ればならない。 3 Aが自ら売主として締結する宅地の売買契約において、契約の相手方から37条書面の電 磁的方法による提供を行うことについて書面により承諾を得た場合は、その後に当該契約の 相手方から書面で電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときでも、37条書面 の電磁的方法による提供をすることができる。 4 Aが媒介業者として関与する宅地の売買契約において、37条書面の電磁的方法による提 供を行う場合であっても、提供後速やかに37条書面を交付しなければならない。

現行法・制度での正答:2

出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「2」

正しいのは2です。電子交付でも担当する宅建士の明示が必要です。電子交付の方法の説明そのものは宅建士に限定されません。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1× 誤り提供方法の事前説明は宅建士に限定されない宅建業法施行令3条の3・施行規則16条の4の15
選択肢2○ 正しい交付に係る宅建士を明示する同規則16条の4の12第2項4号
選択肢3× 誤り電子交付を受けない旨の申出を尊重する宅建業法施行令3条の3第2項
選択肢4× 誤り適法な電子交付の後に紙の重複交付は不要宅建業法37条4項

令和6年度・問35・選択肢1 / 誤り

提供方法の事前説明は宅建士に限定されない

利用する電子的方法の種類・内容をあらかじめ示して承諾を得ますが、その説明を必ず宅建士にさせるという規定ではありません。

根拠:宅建業法施行令3条の3・施行規則16条の4の15 ↗

令和6年度・問35・選択肢2 / 正しい

交付に係る宅建士を明示する

電子データにも、書面の交付に係る宅建士が誰なのかを明示しなければなりません。電子化で宅建士の関与が不要になるわけではありません。

根拠:同規則16条の4の12第2項4号 ↗

令和6年度・問35・選択肢3 / 誤り

電子交付を受けない旨の申出を尊重する

承諾後でも提供を受けない旨の申出があれば、その後は原則として電子交付できません。再度承諾を得た場合の例外とは区別します。

根拠:宅建業法施行令3条の3第2項 ↗

令和6年度・問35・選択肢4 / 誤り

適法な電子交付の後に紙の重複交付は不要

相手方の承諾等を満たした電子提供は書面交付に代わるものです。電子提供をしただけでは足りず必ず紙も渡す、とする説明は誤りです。

根拠:宅建業法37条4項 ↗

解説の確認について

出題基準日は2024年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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