実際の出題 · 令和6年度(2024年)· 問34

令和6年度 宅建 問34の解説
手付金の保全:4,000万円の未完成物件と中間金

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの 間で、土地付建物を4,000万円で売却する売買契約(所有権の登記は当該土地付建物の引渡し 時に行うものとする。)を締結する場合における宅地建物取引業法(以下この問において 「法」という。)第41条又は第41条の2の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問にお いて「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

Aが、保全措置を講じずにBから手付金100万円を受領する場合、その旨を、法第35条 の規定に基づく重要事項説明書に記載する必要があるが、法第37条の規定により交付する 書面に記載する必要はない。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

○ 正しい

保全措置を講じるかどうか等は重要事項説明の対象です。一方、37条書面の法定記載事項ではありません。

根拠:宅建業法35条1項10号・37条 ↗

選択肢2を○×で確認

当該建物が建築工事の完了後の建物である場合、AがBから手付金100万円を受領する際 には保全措置は不要であるが、その後、当該土地付建物を引き渡す前に中間金400万円を受 領するためには、手付金100万円と合わせて保全措置を講じた後でなければ、その中間金を 受領することができない。

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○ 正しい

完成物件で100万円のみなら10%以下かつ1,000万円以下ですが、中間金400万円を加えると計500万円となり代金の10%を超えます。500万円全体を保全してから受領します。

根拠:同法41条の2 ↗

選択肢3を○×で確認

当該建物が建築工事の完了前の建物である場合において、Aは、保全措置を講じずに、B から手付金300万円を受領することができる。

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× 誤り

未完成物件では代金の5%以下かつ1,000万円以下の場合等に保全不要です。本問は300万円が5%の200万円を超えるため、保全せずに受け取れません。

根拠:同法41条1項 ↗

選択肢4を○×で確認

当該土地付建物の引渡し前に、BはAに対して2,000万円を中間金として支払う契約に なっていたが、Aがその中間金について保全措置を講じていないときは、Bはこの中間金の 支払いを拒むことができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

引渡し前の中間金も手付金等に含まれます。法定の保全措置を講じないとき、買主はその金銭の支払いを拒めます。

根拠:同法41条4項・41条の2第3項 ↗

令和6年度 宅建 問34の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和6年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない個人Bとの 間で、土地付建物を4,000万円で売却する売買契約(所有権の登記は当該土地付建物の引渡し 時に行うものとする。)を締結する場合における宅地建物取引業法(以下この問において 「法」という。)第41条又は第41条の2の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問にお いて「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 1 Aが、保全措置を講じずにBから手付金100万円を受領する場合、その旨を、法第35条 の規定に基づく重要事項説明書に記載する必要があるが、法第37条の規定により交付する 書面に記載する必要はない。 2 当該建物が建築工事の完了後の建物である場合、AがBから手付金100万円を受領する際 には保全措置は不要であるが、その後、当該土地付建物を引き渡す前に中間金400万円を受 領するためには、手付金100万円と合わせて保全措置を講じた後でなければ、その中間金を 受領することができない。 3 当該建物が建築工事の完了前の建物である場合において、Aは、保全措置を講じずに、B から手付金300万円を受領することができる。 4 当該土地付建物の引渡し前に、BはAに対して2,000万円を中間金として支払う契約に なっていたが、Aがその中間金について保全措置を講じていないときは、Bはこの中間金の 支払いを拒むことができる。

現行法・制度での正答:3

出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「3」

誤っているのは3です。未完成物件の代金4,000万円の5%は200万円。手付金300万円を受ける前に保全措置が必要です。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1○ 正しい保全措置は35条の説明事項宅建業法35条1項10号・37条
選択肢2○ 正しい追加受領時は既受領分と合計する同法41条の2
選択肢3× 誤り300万円は未完成物件の5%を超える同法41条1項
選択肢4○ 正しい必要な保全がなければ支払いを拒める同法41条4項・41条の2第3項

令和6年度・問34・選択肢1 / 正しい

保全措置は35条の説明事項

保全措置を講じるかどうか等は重要事項説明の対象です。一方、37条書面の法定記載事項ではありません。

根拠:宅建業法35条1項10号・37条 ↗

令和6年度・問34・選択肢2 / 正しい

追加受領時は既受領分と合計する

完成物件で100万円のみなら10%以下かつ1,000万円以下ですが、中間金400万円を加えると計500万円となり代金の10%を超えます。500万円全体を保全してから受領します。

根拠:同法41条の2 ↗

令和6年度・問34・選択肢3 / 誤り

300万円は未完成物件の5%を超える

未完成物件では代金の5%以下かつ1,000万円以下の場合等に保全不要です。本問は300万円が5%の200万円を超えるため、保全せずに受け取れません。

根拠:同法41条1項 ↗

令和6年度・問34・選択肢4 / 正しい

必要な保全がなければ支払いを拒める

引渡し前の中間金も手付金等に含まれます。法定の保全措置を講じないとき、買主はその金銭の支払いを拒めます。

根拠:同法41条4項・41条の2第3項 ↗

解説の確認について

出題基準日は2024年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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