選択肢1を○×で確認
宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入しようとする日までに、 政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければならない。
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実際の出題 · 令和6年度(2024年)· 問36
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
営業保証金及び宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」とい う。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入しようとする日までに、 政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければならない。
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保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を 除く。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員ではないとしたならばその 者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。
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宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、保証協会が弁済業務保証金 の還付請求権者に対し、一定期間内に宅地建物取引業法第64条の8第2項の規定による認 証を受けるため申し出るべき旨の公告をした後でなければ、弁済業務保証金分担金の返還を 受けることができない。
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宅地建物取引業者は、一部の事務所を廃止し営業保証金を取り戻そうとする場合には、供 託した営業保証金につき還付を請求する権利を有する者に対し、公告をすることなく営業保 証金を取り戻すことができる。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和6年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
誤っているのは4です。営業保証金を事務所廃止で取り戻すときには原則として公告が必要です。保証協会の分担金の扱いと混同しないようにします。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 加入しようとする日までに納付する宅建業法64条の9第1項 |
| 選択肢2 | ○ 正しい | 弁済限度は営業保証金の相当額同法64条の8第1項 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 社員資格を失ったときは認証申出の公告を行う同法64条の11 |
| 選択肢4 | × 誤り | 営業保証金の取戻しは公告を省略できない同法30条・64条の11 |
令和6年度・問36・選択肢1 / 正しい
保証協会に加入する者は、加入日までに所定の弁済業務保証金分担金を協会へ納付します。加入後でよいという制度ではありません。
根拠:宅建業法64条の9第1項 ↗令和6年度・問36・選択肢2 / 正しい
取引債権者が弁済を受ける限度は、その業者が協会の社員でなければ供託すべき営業保証金に相当する額です。分担金の額だけに限定されません。
根拠:同法64条の8第1項 ↗令和6年度・問36・選択肢3 / 正しい
協会は所定の期間内に認証を受けるため申し出る旨を公告する手続を行います。資格を失った直後に無条件で全額を返す制度ではありません。
根拠:同法64条の11 ↗令和6年度・問36・選択肢4 / 誤り
一部の事務所を廃止して営業保証金を取り戻す場合も原則として公告が必要です。保証協会の社員が一部の事務所を廃止した際の分担金の返還とは別です。
根拠:同法30条・64条の11 ↗出題基準日は2024年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。