実際の出題 · 令和6年度(2024年)· 問22

令和6年度 宅建 問22の解説
国土利用計画法:届出面積・交換・罰則・監視区域

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

国土利用計画法(以下この問において「法」という。)第23条の届出(以下この 問において「事後届出」という。)及び法第27条の7の監視区域内の届出(以下この問におい て「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問にお いて「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

Aが所有する市街化区域以外の都市計画区域内の4,000m2の土地について、宅地建物取 引業者Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは事後届出を行わなければならな い。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

本問の4,000㎡は5,000㎡未満です。一団の土地の取得などの別事情も示されていないため、事後届出が必要とはいえません。

根拠:国土利用計画法23条2項1号 ↗

選択肢2を○×で確認

宅地建物取引業者Cが所有する市街化区域内の3,000m2の土地と宅地建物取引業者Dが 所有する都市計画区域外に所在する12,000m2の土地を金銭の授受を伴わずに交換する契約 を締結した場合、C及びDはともに事後届出を行う必要はない。

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× 誤り

交換は互いの土地が対価になります。市街化区域3,000㎡と都市計画区域外12,000㎡は、それぞれ2,000㎡・10,000㎡以上の基準を満たすので、双方の取得者に届出が必要です。

根拠:同法23条1項・2項 ↗

選択肢3を○×で確認

事前届出又は事後届出が必要な土地について、売買契約を締結したにもかかわらず所定の 期間内に当該届出をしなかった者は都道府県知事からの勧告を受けることがあるが、罰則の 適用を受けることはない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

必要な届出をしない場合などには罰則があります。勧告されることがあるだけで刑罰はない、とする記述は誤りです。

根拠:同法47条 ↗

選択肢4を○×で確認

監視区域に指定された市街化区域内に所在する土地2,500m2について売買契約を締結し ようとする当事者は、契約締結の少なくとも6週間前までに事前届出を行わなければならな い。

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○ 正しい

事前届出後には原則として6週間の契約締結制限があります。このため対象取引の当事者は少なくとも6週間前までに届け出ます。勧告をしない旨の通知があった場合などの例外とは区別します。

根拠:同法27条の7・27条の8、27条の5第3項 ↗

令和6年度 宅建 問22の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和6年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

国土利用計画法(以下この問において「法」という。)第23条の届出(以下この 問において「事後届出」という。)及び法第27条の7の監視区域内の届出(以下この問におい て「事前届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問にお いて「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。 1 Aが所有する市街化区域以外の都市計画区域内の4,000m2の土地について、宅地建物取 引業者Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは事後届出を行わなければならな い。 2 宅地建物取引業者Cが所有する市街化区域内の3,000m2の土地と宅地建物取引業者Dが 所有する都市計画区域外に所在する12,000m2の土地を金銭の授受を伴わずに交換する契約 を締結した場合、C及びDはともに事後届出を行う必要はない。 3 事前届出又は事後届出が必要な土地について、売買契約を締結したにもかかわらず所定の 期間内に当該届出をしなかった者は都道府県知事からの勧告を受けることがあるが、罰則の 適用を受けることはない。 4 監視区域に指定された市街化区域内に所在する土地2,500m2について売買契約を締結し ようとする当事者は、契約締結の少なくとも6週間前までに事前届出を行わなければならな い。

現行法・制度での正答:4

出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「4」

正しいのは4です。監視区域で対象となる取引は、原則として契約の6週間前までに事前届出を行います。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1× 誤り市街化区域以外の都市計画区域は5,000㎡が基準国土利用計画法23条2項1号
選択肢2× 誤り金銭を授受しない交換も対価のある取引同法23条1項・2項
選択肢3× 誤り無届の取引は罰則の対象になる同法47条
選択肢4○ 正しい監視区域では原則6週間前までの事前届出同法27条の7・27条の8、27条の5第3項

令和6年度・問22・選択肢1 / 誤り

市街化区域以外の都市計画区域は5,000㎡が基準

本問の4,000㎡は5,000㎡未満です。一団の土地の取得などの別事情も示されていないため、事後届出が必要とはいえません。

根拠:国土利用計画法23条2項1号 ↗

令和6年度・問22・選択肢2 / 誤り

金銭を授受しない交換も対価のある取引

交換は互いの土地が対価になります。市街化区域3,000㎡と都市計画区域外12,000㎡は、それぞれ2,000㎡・10,000㎡以上の基準を満たすので、双方の取得者に届出が必要です。

根拠:同法23条1項・2項 ↗

令和6年度・問22・選択肢3 / 誤り

無届の取引は罰則の対象になる

必要な届出をしない場合などには罰則があります。勧告されることがあるだけで刑罰はない、とする記述は誤りです。

根拠:同法47条 ↗

令和6年度・問22・選択肢4 / 正しい

監視区域では原則6週間前までの事前届出

事前届出後には原則として6週間の契約締結制限があります。このため対象取引の当事者は少なくとも6週間前までに届け出ます。勧告をしない旨の通知があった場合などの例外とは区別します。

根拠:同法27条の7・27条の8、27条の5第3項 ↗

解説の確認について

出題基準日は2024年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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