実際の出題 · 令和6年度(2024年)· 問23

令和6年度 宅建 問23の解説
住宅ローン控除:譲渡損失との併用・入居年・返済期間

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和6年度 宅建 問23の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和6年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下この問において「住宅 ローン控除」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の居住用 家屋は、令和5年に建築基準法第6条第1項の確認(建築確認)を受けたものとする。 1 令和6年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産 を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けているときであっても、令和6年分以後の所 得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。 2 令和6年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産 の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の適用を受けているときであっても、令和6年分以 後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。 3 令和5年中に居住用家屋の敷地の用に供するための土地を取得した場合において、令和6 年中に居住用家屋を新築して居住の用に供したときは、令和5年分の所得税について住宅 ローン控除の適用を受けることができる。 4 令和6年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その居住用家屋の取得に係る 住宅借入金等の償還期間等が契約において3年とされているときは、令和6年以後3年間の 所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。

現行法・制度での正答:2

出題当時の公式正答:2。問題が指定する2023年の建築確認・2024年の入居という条件で判断します。2026年に新しく入居する住宅の控除条件に置き換える問題ではありません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「2」

正しいのは2です。買換えによる譲渡損失の損益通算と住宅ローン控除は、要件を満たせば併用できます。譲渡益の特例との違いを押さえましょう。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1× 誤り前年の譲渡益の軽減税率とは併用できない租税特別措置法41条・国税庁No.1211-1
選択肢2○ 正しい買換えで生じた損失の特例は併用できる国税庁No.3370
選択肢3× 誤り控除の開始は土地を買った年ではなく入居年国税庁No.1211-1
選択肢4× 誤り償還期間は原則10年以上必要国税庁No.1211-1

令和6年度・問23・選択肢1 / 誤り

前年の譲渡益の軽減税率とは併用できない

入居した年の前年に居住用財産の譲渡の軽減税率の特例を受けた場合、住宅ローン控除の適用を受けられません。損失の特例とは扱いが違います。

根拠:租税特別措置法41条・国税庁No.1211-1 ↗

令和6年度・問23・選択肢2 / 正しい

買換えで生じた損失の特例は併用できる

買換えによる譲渡損失の損益通算等と、新居の住宅ローン控除は併用が認められています。それぞれの適用要件を満たす必要はあります。

根拠:国税庁No.3370 ↗

令和6年度・問23・選択肢3 / 誤り

控除の開始は土地を買った年ではなく入居年

住宅を新築して居住の用に供したのは2024年です。土地を先に取得した2023年から控除できるという記述は誤りです。

根拠:国税庁No.1211-1 ↗

令和6年度・問23・選択肢4 / 誤り

償還期間は原則10年以上必要

契約上の償還期間が3年の借入れは住宅ローン控除の対象となる借入金の要件を満たしません。借入期間と同じ3年間だけ控除できる制度ではありません。

根拠:国税庁No.1211-1 ↗

解説の確認について

出題基準日は2024年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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