選択肢1を○×で確認
法第3条第1項の許可があったときは所有権が移転する旨の停止条件付売買契約を原因と する所有権移転の仮登記の申請を行う場合にも、農業委員会の許可が必要である。
登録・カード入力なしで回答できます。
答えと解説を読む
× 誤り
農業委員会の許可があった時に所有権が移転する契約について、その条件付の権利を保全する仮登記は許可前にできます。農地の所有権が無許可で移転するという意味ではありません。
根拠:農地法3条1項・7項、不動産登記法105条2号 ↗実際の出題 · 令和6年度(2024年)· 問21
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の 規定によれば、誤っているものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
法第3条第1項の許可があったときは所有権が移転する旨の停止条件付売買契約を原因と する所有権移転の仮登記の申請を行う場合にも、農業委員会の許可が必要である。
登録・カード入力なしで回答できます。
× 誤り
農業委員会の許可があった時に所有権が移転する契約について、その条件付の権利を保全する仮登記は許可前にできます。農地の所有権が無許可で移転するという意味ではありません。
根拠:農地法3条1項・7項、不動産登記法105条2号 ↗法第5条第1項の許可申請書の提出において、法ではその申請に係る権利の設定又は移転 に関し民事調停法により調停が成立した場合など一定の場合を除き、当事者は連署した申請 書を提出しなければならないとされている。
登録・カード入力なしで回答できます。
法では、農地の賃貸借で期間の定めがあるものについては、一定の場合を除き、期間満了 の1年前から6か月前までの間に更新拒絶の通知をしないと従前の賃貸借と同一の条件で更 に賃貸借したものとみなされる。
登録・カード入力なしで回答できます。
法では、農地の賃貸借の当事者は、当該賃貸借の合意による解約が民事調停法による農事 調停によって行われる場合など一定の場合を除き、知事の許可を受けなければ、当該賃貸借 について、解除、解約の申入れ、合意解約、更新拒絶の通知をしてはならないとされている。
登録・カード入力なしで回答できます。
出典:不動産適正取引推進機構・令和6年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
誤っているのは1です。許可を停止条件とする所有権移転の仮登記には、その時点で許可を得る必要はありません。実際に所有権を移す本登記とは区別します。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 許可を条件とする仮登記には許可不要農地法3条1項・7項、不動産登記法105条2号 |
| 選択肢2 | ○ 正しい | 転用目的の権利移転許可は原則共同で申請する農地法5条・同法施行規則57条の4 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 更新拒絶は満了1年前から6か月前の間に通知農地法17条 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 賃貸借の終了には知事の許可が原則同法18条1項 |
令和6年度・問21・選択肢1 / 誤り
農業委員会の許可があった時に所有権が移転する契約について、その条件付の権利を保全する仮登記は許可前にできます。農地の所有権が無許可で移転するという意味ではありません。
根拠:農地法3条1項・7項、不動産登記法105条2号 ↗令和6年度・問21・選択肢2 / 正しい
5条許可の申請は当事者が連署するのが原則で、調停成立など一定の場合には単独申請の例外があります。
根拠:農地法5条・同法施行規則57条の4 ↗令和6年度・問21・選択肢3 / 正しい
期間の定めがある農地の賃貸借では、原則としてこの期間に更新拒絶の通知がなければ、従前と同一条件で更新したものとみなされます。
根拠:農地法17条 ↗令和6年度・問21・選択肢4 / 正しい
農地の賃貸借について解除・解約・更新拒絶等をする場合、原則として知事の許可が必要です。農事調停による合意解約などは例外として認められます。
根拠:同法18条1項 ↗出題基準日は2024年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。