法令上の制限 · 登録不要の無料解説

国土利用計画法の届出は何㎡から?
面積・期限・誰が、を分けて覚える。

事後届出では、区域と面積権利を取得する人契約を結んだ日を確認します。代金を払った日や、登記の日と取り違えないことがポイントです。

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事後届出の面積は2,000・5,000・10,000㎡

ここでは規制区域・注視区域・監視区域以外の土地売買を扱い、国等が当事者となる場合などの例外は除いています。

国土利用計画法23条の面積要件
区域届出の対象面積覚えるポイント
市街化区域2,000㎡以上2,000㎡ちょうども対象
市街化区域以外の都市計画区域5,000㎡以上市街化調整区域はこちら
都市計画区域外10,000㎡以上1ha以上と同じ

いずれも「以上」です。市街化区域の2,000㎡や市街化調整区域の5,000㎡など、境界の数字も含みます。

誰が、いつまでに、どこへ届ける?

「支払いが済んでから2週間」と読むと間違いです。問題文に契約日・支払日・登記日が並んでいても、届出期限の出発点は契約締結日です。

小さな土地を買い集める「買いの一団」

一連の計画のもと、ひとまとまりとして利用できる土地を同じ買主が取得する場合は、合計面積で判断します。個々の契約が小さくても、最初の契約から届出が必要になることがあります。

市街化区域で1,200㎡と900㎡を買う例

上記の条件を満たす一団の土地なら、合計は2,100㎡。「どちらの契約も2,000㎡未満だから不要」とは判断できません。

単に同じ人が買った土地を、場所や利用計画に関係なく合算するという意味ではありません。

根拠:国土交通省「土地取引規制制度」国土利用計画法第23条。確認日:2026年9月9日。

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○か×を考えてから解説を開きましょう。既存の基礎130問から選んだオリジナル問題で、新作問題数には加算していません。

確認 1 · n001

届出義務者

国土利用計画法23条の事後届出の義務者は、土地売買により権利を取得する買主である。

答えと解説を読む

答え:○ 正しい

事後届出は、契約により土地に関する権利の移転または設定を受ける権利取得者が行います。

根拠:国土利用計画法 第23条第1項

確認 2 · n002

届出期限

国土利用計画法23条の事後届出は、代金の全額を支払った日から2週間以内に行えばよい。

答えと解説を読む

答え:× 誤り

期限の基準は代金の支払日ではなく、土地売買等の契約を締結した日です。契約日から起算して2週間以内に届け出ます。

根拠:国土利用計画法 第23条第1項

確認 3 · n004

市街化区域の面積

規制区域・注視区域・監視区域以外で、国等が当事者となる場合などの例外がない土地売買について、市街化区域内の2,000㎡の土地を購入する場合、事後届出が必要である。

答えと解説を読む

答え:○ 正しい

市街化区域は2,000㎡以上が対象です。ちょうど2,000㎡でも面積要件を満たします。

根拠:国土利用計画法 第23条第2項第1号イ

確認 4 · n005

市街化調整区域の面積

規制区域・注視区域・監視区域以外で、国等が当事者となる場合などの例外がない土地売買について、市街化調整区域内の5,000㎡の土地を購入しても、事後届出は不要である。

答えと解説を読む

答え:× 誤り

市街化区域以外の都市計画区域は5,000㎡以上が対象です。市街化調整区域もこの区分に入ります。

根拠:国土利用計画法 第23条第2項第1号ロ

確認 5 · n006

都市計画区域外の面積

規制区域・注視区域・監視区域以外で、国等が当事者となる場合などの例外がない土地売買について、都市計画区域外の10,000㎡の土地を購入する場合、事後届出が必要である。

答えと解説を読む

答え:○ 正しい

都市計画区域外は10,000㎡以上が対象です。ちょうど10,000㎡も含みます。

根拠:国土利用計画法 第23条第2項第1号ハ

確認 6 · n007

一団の土地

規制区域・注視区域・監視区域以外で、国等が当事者となる場合などの例外がない土地売買について、同じ買主が市街化区域内の一団の土地を複数の契約で取得するとき、各契約が2,000㎡未満なら合計面積に関係なく事後届出は不要である。

答えと解説を読む

答え:× 誤り

権利取得者が取得する一団の土地は合計面積で判断します。合計2,000㎡以上なら、個々の契約が小さくても対象です。

根拠:国土利用計画法 第23条第2項第1号

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事後届出と、事前届出を混ぜない

注視区域・監視区域では事前届出、規制区域では許可の制度を別に確認します。このページの面積表や「買主が2週間以内」という整理を、そのまますべての区域に当てはめないでください。

2026年4月には法人による取得に関する届出項目が追加されています。様式や追加事項は国土交通省の改正案内で確認できます。

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