法令上の制限 · 登録不要の無料解説
国土利用計画法の届出は何㎡から?
面積・期限・誰が、を分けて覚える。
事後届出では、区域と面積、権利を取得する人、契約を結んだ日を確認します。代金を払った日や、登記の日と取り違えないことがポイントです。
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事後届出の面積は2,000・5,000・10,000㎡
ここでは規制区域・注視区域・監視区域以外の土地売買を扱い、国等が当事者となる場合などの例外は除いています。
| 区域 | 届出の対象面積 | 覚えるポイント |
|---|---|---|
| 市街化区域 | 2,000㎡以上 | 2,000㎡ちょうども対象 |
| 市街化区域以外の都市計画区域 | 5,000㎡以上 | 市街化調整区域はこちら |
| 都市計画区域外 | 10,000㎡以上 | 1ha以上と同じ |
いずれも「以上」です。市街化区域の2,000㎡や市街化調整区域の5,000㎡など、境界の数字も含みます。
誰が、いつまでに、どこへ届ける?
- 誰が:権利取得者。土地の売買では買主です。
- いつまで:契約締結の日から起算して2週間以内。
- どこへ:土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事等へ。
「支払いが済んでから2週間」と読むと間違いです。問題文に契約日・支払日・登記日が並んでいても、届出期限の出発点は契約締結日です。
小さな土地を買い集める「買いの一団」
一連の計画のもと、ひとまとまりとして利用できる土地を同じ買主が取得する場合は、合計面積で判断します。個々の契約が小さくても、最初の契約から届出が必要になることがあります。
市街化区域で1,200㎡と900㎡を買う例
上記の条件を満たす一団の土地なら、合計は2,100㎡。「どちらの契約も2,000㎡未満だから不要」とは判断できません。
単に同じ人が買った土地を、場所や利用計画に関係なく合算するという意味ではありません。
根拠:国土交通省「土地取引規制制度」、国土利用計画法第23条。確認日:2026年9月9日。
無料確認6問で見分ける
○か×を考えてから解説を開きましょう。既存の基礎130問から選んだオリジナル問題で、新作問題数には加算していません。
確認 1 · n001
届出義務者
国土利用計画法23条の事後届出の義務者は、土地売買により権利を取得する買主である。
確認 2 · n002
届出期限
国土利用計画法23条の事後届出は、代金の全額を支払った日から2週間以内に行えばよい。
確認 3 · n004
市街化区域の面積
規制区域・注視区域・監視区域以外で、国等が当事者となる場合などの例外がない土地売買について、市街化区域内の2,000㎡の土地を購入する場合、事後届出が必要である。
確認 4 · n005
市街化調整区域の面積
規制区域・注視区域・監視区域以外で、国等が当事者となる場合などの例外がない土地売買について、市街化調整区域内の5,000㎡の土地を購入しても、事後届出は不要である。
確認 5 · n006
都市計画区域外の面積
規制区域・注視区域・監視区域以外で、国等が当事者となる場合などの例外がない土地売買について、都市計画区域外の10,000㎡の土地を購入する場合、事後届出が必要である。
確認 6 · n007
一団の土地
規制区域・注視区域・監視区域以外で、国等が当事者となる場合などの例外がない土地売買について、同じ買主が市街化区域内の一団の土地を複数の契約で取得するとき、各契約が2,000㎡未満なら合計面積に関係なく事後届出は不要である。
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事後届出と、事前届出を混ぜない
注視区域・監視区域では事前届出、規制区域では許可の制度を別に確認します。このページの面積表や「買主が2週間以内」という整理を、そのまますべての区域に当てはめないでください。
2026年4月には法人による取得に関する届出項目が追加されています。様式や追加事項は国土交通省の改正案内で確認できます。