法令上の制限 · 登録不要の無料解説
農地法3条・4条・5条の違いは、
「用途」と「権利」で見分ける。
農地の問題では、まず農地以外の使い方に変えるか、次に売買や貸借で権利が動くかを確認します。条文番号を丸暗記する前に、この2点を分けて考えましょう。
3条・4条・5条の比較表
市街化区域外の農地で、許可不要の例外に当たらない場合の原則を整理しています。
| 条文 | 土地の用途 | 権利の移動・設定 | 具体例 |
|---|---|---|---|
| 3条 | 農地のまま | あり | 畑を買い、引き続き耕作する |
| 4条 | 農地以外へ変える | なし | 自分の畑を、自分で駐車場にする |
| 5条 | 農地以外へ変える | あり | 駐車場にする目的で、他人の畑を買う |
3条は農地のまま、4条は自分で転用、5条は転用目的で権利を動かす。「転用」とは、農地を農地以外の用途にすることです。
同じ「畑」でも、目的が変わると条文が変わる
売買なら、いつでも3条?
買ったあとも野菜を育てるなら3条、駐車場にするために買うなら5条が原則です。「買う」という動作だけでなく、買う目的まで読みます。
自分の土地なら、許可はいらない?
所有者が変わらなくても、畑を駐車場にするなら用途が変わります。ここでは4条を検討します。
借りるだけなら、権利は動かない?
権利の動きには、所有権の移転だけでなく賃借権などの設定も含まれます。農地として使うために借りる場合も、3条の対象になります。
根拠:農林水産省・近畿農政局の質疑応答集(Q4・Q16)、農地法第3条・第4条・第5条。確認日:2026年9月9日。
違いを判断する無料確認4問
まず○か×を考えてから、解説を開いてください。既存の基礎130問から選んだオリジナル問題で、新作問題数には加算していません。
確認 1 · f002
耕作目的の売買
農地を農地のまま利用するために売買する場合、法定の例外を除き、農業委員会の許可が必要である。
確認 2 · f003
賃借権の設定
農地を耕作目的で借りる場合、所有権の移転がないので、農地法3条の許可は常に不要である。
確認 3 · f005
自分の農地の転用
自己所有の農地を駐車場に転用する場合、権利の移転がないため、農地法の転用許可は常に不要である。
確認 4 · f007
転用目的の売買
農地を宅地にするために購入する場合、法定の例外を除き、農地法5条の許可が必要である。
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覚えたあとに確認すること
表は原則の整理です。実際の問題では、区域や取得原因などに応じた例外も確認します。「3条の場面」と分かっても、直ちにすべての取引で許可が必要と決めつけないようにしましょう。
事例で、もう一歩練習する
有料教材には「農地のまま貸す」「自分で駐車場にする」「駐車場にするため買う」の四肢択一3問・12肢を収録しています。全選択肢の解説で、誤りの理由まで確認できます。