実際の出題 · 令和6年度(2024年)· 問20
令和6年度 宅建 問20の解説
土地区画整理:公告する人・保留地・仮換地
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
この過去問を、4つの○×で解く
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
出題条件・登場人物を確認する
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この
問において、同法第136条の3による大都市等の特例及び条例で定める事務処理の特例は考慮
しないものとする。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
選択肢1を○×で確認
仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益
することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮
換地又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益することができる権利の目的となるべき
宅地若しくはその部分について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益
と同じ使用又は収益をすることができる。
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○ 正しい
仮換地指定の効力発生日から換地処分の公告日まで、従前地の権利に対応する内容で仮換地等を使用収益できます。その期間は原則として従前地を使用収益できません。
根拠:土地区画整理法99条1項 ↗選択肢2を○×で確認
市町村施行の土地区画整理事業において、市町村は、換地処分をした場合においては、そ
の旨を公告しなければならない。
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× 誤り
市町村が施行者でも換地処分の公告主体は知事です。市町村は換地処分をした旨を知事に届け出るという手順になります。
根拠:同法103条3項・4項 ↗選択肢3を○×で確認
換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、施行
者が取得する。
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○ 正しい
換地計画で定められた保留地を施行者が取得する時点は、換地処分の公告があった日の翌日です。公告当日ではありません。
根拠:同法104条11項 ↗選択肢4を○×で確認
施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地につい
て使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生の日と別に定めること
ができる。
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○ 正しい
使用収益の障害となる物件があるなど特別の事情があれば、仮換地の使用収益開始日を、指定の効力発生日と別に定められます。
根拠:同法99条2項 ↗令和6年度 宅建 問20の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和6年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この
問において、同法第136条の3による大都市等の特例及び条例で定める事務処理の特例は考慮
しないものとする。
1 仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益
することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮
換地又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益することができる権利の目的となるべき
宅地若しくはその部分について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益
と同じ使用又は収益をすることができる。
2 市町村施行の土地区画整理事業において、市町村は、換地処分をした場合においては、そ
の旨を公告しなければならない。
3 換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、施行
者が取得する。
4 施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地につい
て使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生の日と別に定めること
ができる。
現行法・制度での正答:2
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
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正解は「2」
誤っているのは2です。大都市等の特例を考慮しない本問では、市町村施行の換地処分があった旨の公告をするのは都道府県知事です。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
令和6年度・問20・選択肢1 / 正しい
仮換地で従前と同じ内容の使用収益ができる
仮換地指定の効力発生日から換地処分の公告日まで、従前地の権利に対応する内容で仮換地等を使用収益できます。その期間は原則として従前地を使用収益できません。
根拠:土地区画整理法99条1項 ↗令和6年度・問20・選択肢2 / 誤り
市町村の届出を受けて知事が公告する
市町村が施行者でも換地処分の公告主体は知事です。市町村は換地処分をした旨を知事に届け出るという手順になります。
根拠:同法103条3項・4項 ↗令和6年度・問20・選択肢3 / 正しい
保留地は公告の翌日に施行者が取得する
換地計画で定められた保留地を施行者が取得する時点は、換地処分の公告があった日の翌日です。公告当日ではありません。
根拠:同法104条11項 ↗令和6年度・問20・選択肢4 / 正しい
特別の事情があれば使用開始日を別にできる
使用収益の障害となる物件があるなど特別の事情があれば、仮換地の使用収益開始日を、指定の効力発生日と別に定められます。
根拠:同法99条2項 ↗解説の確認について
出題基準日は2024年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。
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