選択肢1を○×で確認
各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、共有者数で等分することと されている。
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実際の出題 · 令和6年度(2024年)· 問13
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれ か。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、共有者数で等分することと されている。
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規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。
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管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければな らない。
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集会の招集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知しなかっ たときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。この場合に は、集会の招集の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなされる。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和6年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
誤っているのは1です。共用部分の持分は、原則として各専有部分の床面積の割合です。2026年施行の改正後も、本問で問われた持分・承継・報告・通知先の結論は変わりません。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 持分は人数ではなく床面積の割合区分所有法14条1項・4項 |
| 選択肢2 | ○ 正しい | 規約と決議は特定承継人にも効力が及ぶ同法46条1項 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 管理者は毎年1回、集会で報告する同法43条 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 届出がなければ専有部分の所在地に通知できる同法35条3項 |
令和6年度・問13・選択肢1 / 誤り
規約に別段の定めがなければ、共用部分の持分は各共有者が有する専有部分の床面積の割合で決まります。共有者数で均等に分けるものではありません。
根拠:区分所有法14条1項・4項 ↗令和6年度・問13・選択肢2 / 正しい
部屋を買い受けた人などの特定承継人にも、規約及び集会決議の効力が及びます。所有者が変わるたびに管理のルールが失効するわけではありません。
根拠:同法46条1項 ↗令和6年度・問13・選択肢3 / 正しい
管理者には、毎年1回一定の時期に集会で事務報告をする義務があります。区分所有者への事務報告を省略できるとする制度ではありません。
根拠:同法43条 ↗令和6年度・問13・選択肢4 / 正しい
通知を受けるべき場所の届出がなければ、専有部分の所在地に宛てれば足ります。この通知は通常到達すべき時に到達したとみなされます。
根拠:同法35条3項 ↗出題基準日は2024年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。