実際の出題 · 令和6年度(2024年)· 問12

令和6年度 宅建 問12の解説
定期借家と普通借家:対抗力・家賃・同居者の承継

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

賃貸人Aと賃借人Bとが、居住目的で期間を3年として、借地借家法第38条の 定期建物賃貸借契約(以下この問において「契約①」という。)を締結した場合と、定期建物 賃貸借契約でも一時使用目的の賃貸借契約でもない普通建物賃貸借契約(以下この問において 「契約②」という。)を締結した場合とに関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、 正しいものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

Bが建物の引渡しを受けた後にAが建物をCに売却して建物所有者がCに変わった場合、 Bは、契約①の場合ではCに対して賃借人であることを主張できるが、契約②の場合ではC に対して賃借人であることを主張できない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

建物の引渡しを受けた借主は、その後の建物取得者に賃貸借を対抗できます。定期借家だけでなく普通借家にも適用されるため、契約②では主張できないという部分が誤りです。

根拠:借地借家法31条 ↗

選択肢2を○×で確認

契約期間中は賃料の改定を行わない旨の特約を契約において定めていても、契約期間中に 賃料が不相当になったと考えるに至ったBは、契約①の場合も契約②の場合も、借地借家法 第32条に基づく賃料減額請求をすることができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

定期借家に賃料改定についての特約がある場合、32条の賃料増減請求規定は適用されません。普通借家と定期借家を同じ扱いにした点が誤りです。

根拠:同法38条9項・32条 ↗

選択肢3を○×で確認

Bが契約期間中に相続人なしで死亡した場合において、婚姻はしていないが事実上夫婦と 同様の関係にあった同居者Dがあるときは、契約①の場合も契約②の場合も、Aに反対の意 思表示をしないDは、建物の賃貸借契約に関し、Bの権利義務を承継する。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

事実上夫婦と同様の関係にあった同居者は、相続人なしの死亡を知った後1か月以内に賃貸人へ反対の意思を表示しなければ、借主の権利義務を承継します。定期借家でも適用されますが、契約期間が延長されるわけではありません。

根拠:同法36条 ↗

選択肢4を○×で確認

契約①の場合、公正証書によって契約をするときに限り契約の更新がないことを有効に定 めることができ、契約②の場合、書面で契約し、かつ、Aに正当な理由がない限り、Aは契 約の更新を拒絶することができなくなる。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

定期借家は書面又は電磁的記録による契約が可能で、公正証書に限りません。普通借家の更新拒絶に必要な正当事由も、契約が書面でされた場合だけのルールではありません。

根拠:同法38条1項・2項、28条 ↗

令和6年度 宅建 問12の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和6年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

賃貸人Aと賃借人Bとが、居住目的で期間を3年として、借地借家法第38条の 定期建物賃貸借契約(以下この問において「契約①」という。)を締結した場合と、定期建物 賃貸借契約でも一時使用目的の賃貸借契約でもない普通建物賃貸借契約(以下この問において 「契約②」という。)を締結した場合とに関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、 正しいものはどれか。 1 Bが建物の引渡しを受けた後にAが建物をCに売却して建物所有者がCに変わった場合、 Bは、契約①の場合ではCに対して賃借人であることを主張できるが、契約②の場合ではC に対して賃借人であることを主張できない。 2 契約期間中は賃料の改定を行わない旨の特約を契約において定めていても、契約期間中に 賃料が不相当になったと考えるに至ったBは、契約①の場合も契約②の場合も、借地借家法 第32条に基づく賃料減額請求をすることができる。 3 Bが契約期間中に相続人なしで死亡した場合において、婚姻はしていないが事実上夫婦と 同様の関係にあった同居者Dがあるときは、契約①の場合も契約②の場合も、Aに反対の意 思表示をしないDは、建物の賃貸借契約に関し、Bの権利義務を承継する。 4 契約①の場合、公正証書によって契約をするときに限り契約の更新がないことを有効に定 めることができ、契約②の場合、書面で契約し、かつ、Aに正当な理由がない限り、Aは契 約の更新を拒絶することができなくなる。

現行法・制度での正答:3

出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「3」

正しいのは3です。相続人がいない居住用借家人の同居者に関する承継制度は、普通借家にも定期借家にも適用されます。

図で整理:登場人物と問題の条件

問題文の前提を整理した図です。各記述の正誤・根拠は下の解説で確認できます。

同じ貸主・借主で、2種類の契約を比較

  1. A:賃貸人 / B:賃借人
  2. 居住目的・期間3年
  3. 契約①:定期借家 / 契約②:普通借家

①と②は比較する別々のケースです。選択肢1のCへの売却、選択肢3のBの死亡・同居者Dは、同時に起きた出来事ではありません。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1× 誤り建物の引渡しによる対抗力は両方にある借地借家法31条
選択肢2× 誤り定期借家の賃料改定特約には特則がある同法38条9項・32条
選択肢3○ 正しい相続人がいない場合の同居者の承継同法36条
選択肢4× 誤り定期借家は公正証書だけに限定されない同法38条1項・2項、28条

令和6年度・問12・選択肢1 / 誤り

建物の引渡しによる対抗力は両方にある

建物の引渡しを受けた借主は、その後の建物取得者に賃貸借を対抗できます。定期借家だけでなく普通借家にも適用されるため、契約②では主張できないという部分が誤りです。

根拠:借地借家法31条 ↗

令和6年度・問12・選択肢2 / 誤り

定期借家の賃料改定特約には特則がある

定期借家に賃料改定についての特約がある場合、32条の賃料増減請求規定は適用されません。普通借家と定期借家を同じ扱いにした点が誤りです。

根拠:同法38条9項・32条 ↗

令和6年度・問12・選択肢3 / 正しい

相続人がいない場合の同居者の承継

事実上夫婦と同様の関係にあった同居者は、相続人なしの死亡を知った後1か月以内に賃貸人へ反対の意思を表示しなければ、借主の権利義務を承継します。定期借家でも適用されますが、契約期間が延長されるわけではありません。

根拠:同法36条 ↗

令和6年度・問12・選択肢4 / 誤り

定期借家は公正証書だけに限定されない

定期借家は書面又は電磁的記録による契約が可能で、公正証書に限りません。普通借家の更新拒絶に必要な正当事由も、契約が書面でされた場合だけのルールではありません。

根拠:同法38条1項・2項、28条 ↗

解説の確認について

出題基準日は2024年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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