2026年度の学習メモ
区分所有法
「何人を基準にするか」を整理しよう。
2026年度の宅建試験の法令基準日は4月1日です。このページは同日施行の区分所有法から、集会に関する改正を抜き出した学習用の解説です。
以下は2026年4月1日以降に招集手続を開始した集会を想定しています。改正前に始めた招集手続には経過措置があります。区分所有法の全改正を網羅するページではありません。
1. 普通決議は「出席した人」が基準
法律・規約に別段の定めがなければ、出席した区分所有者と、その議決権の各過半数で決めます。区分所有者全員を分母にする旧ルールと区別しましょう。議決権を持たない人は除き、書面や代理人による議決権行使も出席数等に算入します。
根拠:第39条。人数と議決権は別々に確認します。
2. 規約変更は、二段階で確認
- 必要な出席を満たしているか。原則として区分所有者と議決権の各過半数の出席が必要です。規約で定足数を引き上げることがあります。
- 出席者の賛成割合を満たしているか。出席した区分所有者と、その議決権の各4分の3以上の賛成が必要です。
40人のうち、24人が出席したら?
全員が各1個の議決権を持つとします。24人は40人の過半数なので、通常の定足数を満たします。賛成が18人なら、18÷24=4分の3。人数と議決権の賛成要件を満たします。
定足数を引き上げる規約、議決権を持たない人、権利に特別の影響を受ける人などがいない場合の例です。一部の権利に特別の影響を及ぼす場合は、その人の承諾も必要です。
根拠:第31条。建替え等の決議には別の要件があり、この計算をそのまま当てはめません。
3. 招集通知は短縮できない
第35条第1項の招集通知は、少なくとも会日の1週間前に発します。規約で期間を伸ばせますが、短縮はできません。通知では、会議の目的となる事項と議案の要領を示します。建替え等の特別な手続には、さらに長い通知期間があります。
確認した公式資料
確認日:2026年9月6日。専門家による教材監修は未実施です。内容の誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。