選択肢1を○×で確認
買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から10年を経過したと きは、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる。
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実際の出題 · 令和6年度(2024年)· 問14
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤ってい るものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から10年を経過したと きは、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる。
登録・カード入力なしで回答できます。
不動産の収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができる。
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相続人ではない者に対する遺贈による所有権の移転の登記は、登記権利者が単独で申請す ることができる。
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× 誤り
63条3項の単独申請は相続人に対する遺贈だけが対象です。相続人でない受遺者への遺贈は、原則として遺言執行者などの登記義務者との共同申請になります。
根拠:同法60条・63条3項 ↗登記名義人の住所についての変更の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和6年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
誤っているのは3です。遺贈による所有権移転を受遺者が単独申請できる特則は、相続人に対する遺贈に限られます。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 契約から10年経過後は単独で買戻し登記を抹消できる不動産登記法69条の2 |
| 選択肢2 | ○ 正しい | 収用の所有権移転は起業者が単独申請できる同法118条1項 |
| 選択肢3 | × 誤り | 相続人ではない受遺者はこの特則の対象外同法60条・63条3項 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 住所変更登記は名義人が単独で申請できる同法64条1項 |
令和6年度・問14・選択肢1 / 正しい
買戻し特約の登記がある場合、契約の日から10年を経過すれば、登記権利者が単独で抹消を申請できます。登記の日からではなく契約の日が基準です。
根拠:不動産登記法69条の2 ↗令和6年度・問14・選択肢2 / 正しい
不動産の収用による所有権移転登記は、共同申請の原則に対する特則として、起業者の単独申請が認められます。
根拠:同法118条1項 ↗令和6年度・問14・選択肢3 / 誤り
63条3項の単独申請は相続人に対する遺贈だけが対象です。相続人でない受遺者への遺贈は、原則として遺言執行者などの登記義務者との共同申請になります。
根拠:同法60条・63条3項 ↗令和6年度・問14・選択肢4 / 正しい
登記名義人の住所変更は本人の単独申請が可能です。2026年4月からの住所等変更登記の義務化と、単独申請できるかという申請方式は別の論点です。
根拠:同法64条1項 ↗出題基準日は2024年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。