実際の出題 · 令和6年度(2024年)· 問14

令和6年度 宅建 問14の解説
登記の単独申請:買戻し・収用・遺贈・住所変更

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

公式の問14を開く ↗公式の正解番号表 ↗

この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤ってい るものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から10年を経過したと きは、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

○ 正しい

買戻し特約の登記がある場合、契約の日から10年を経過すれば、登記権利者が単独で抹消を申請できます。登記の日からではなく契約の日が基準です。

根拠:不動産登記法69条の2 ↗

選択肢2を○×で確認

不動産の収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

○ 正しい

不動産の収用による所有権移転登記は、共同申請の原則に対する特則として、起業者の単独申請が認められます。

根拠:同法118条1項 ↗

選択肢3を○×で確認

相続人ではない者に対する遺贈による所有権の移転の登記は、登記権利者が単独で申請す ることができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

63条3項の単独申請は相続人に対する遺贈だけが対象です。相続人でない受遺者への遺贈は、原則として遺言執行者などの登記義務者との共同申請になります。

根拠:同法60条・63条3項 ↗

選択肢4を○×で確認

登記名義人の住所についての変更の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

○ 正しい

登記名義人の住所変更は本人の単独申請が可能です。2026年4月からの住所等変更登記の義務化と、単独申請できるかという申請方式は別の論点です。

根拠:同法64条1項 ↗

令和6年度 宅建 問14の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和6年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤ってい るものはどれか。 1 買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から10年を経過したと きは、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる。 2 不動産の収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができる。 3 相続人ではない者に対する遺贈による所有権の移転の登記は、登記権利者が単独で申請す ることができる。 4 登記名義人の住所についての変更の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。

現行法・制度での正答:3

出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「3」

誤っているのは3です。遺贈による所有権移転を受遺者が単独申請できる特則は、相続人に対する遺贈に限られます。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1○ 正しい契約から10年経過後は単独で買戻し登記を抹消できる不動産登記法69条の2
選択肢2○ 正しい収用の所有権移転は起業者が単独申請できる同法118条1項
選択肢3× 誤り相続人ではない受遺者はこの特則の対象外同法60条・63条3項
選択肢4○ 正しい住所変更登記は名義人が単独で申請できる同法64条1項

令和6年度・問14・選択肢1 / 正しい

契約から10年経過後は単独で買戻し登記を抹消できる

買戻し特約の登記がある場合、契約の日から10年を経過すれば、登記権利者が単独で抹消を申請できます。登記の日からではなく契約の日が基準です。

根拠:不動産登記法69条の2 ↗

令和6年度・問14・選択肢2 / 正しい

収用の所有権移転は起業者が単独申請できる

不動産の収用による所有権移転登記は、共同申請の原則に対する特則として、起業者の単独申請が認められます。

根拠:同法118条1項 ↗

令和6年度・問14・選択肢3 / 誤り

相続人ではない受遺者はこの特則の対象外

63条3項の単独申請は相続人に対する遺贈だけが対象です。相続人でない受遺者への遺贈は、原則として遺言執行者などの登記義務者との共同申請になります。

根拠:同法60条・63条3項 ↗

令和6年度・問14・選択肢4 / 正しい

住所変更登記は名義人が単独で申請できる

登記名義人の住所変更は本人の単独申請が可能です。2026年4月からの住所等変更登記の義務化と、単独申請できるかという申請方式は別の論点です。

根拠:同法64条1項 ↗

解説の確認について

出題基準日は2024年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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