選択肢1を○×で確認
Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、37条書面に移転登記の申請時期を記載し なくてもよい。
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実際の出題 · 令和5年度(2023年)· 問43
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
宅地建物取引業者Aが媒介により宅地の売買契約を成立させた場合における宅地 建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」とい う。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、37条書面に移転登記の申請時期を記載し なくてもよい。
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Aは、37条書面を売買契約成立前に、各当事者に交付しなければならない。
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Aは、37条書面を作成したときは、専任の宅地建物取引士をして37条書面に記名させる 必要がある。
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Aは、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を37 条書面に記載しなければならない。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和5年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは4です。天災等の損害負担の定めがあればその内容を記載します。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 買主が業者でも登記申請時期を記載宅建業法37条1項 |
| 選択肢2 | × 誤り | 契約成立後に遅滞なく交付宅建業法37条1項 |
| 選択肢3 | × 誤り | 記名する宅建士は専任に限らない宅建業法37条3項 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 定めがある場合の記載事項宅建業法37条1項10号 |
令和5年度・問43・選択肢1 / 誤り
37条書面の必須事項は業者間でも省略できません。
根拠:宅建業法37条1項 ↗令和5年度・問43・選択肢2 / 誤り
契約前に説明する35条書面とは時期が違います。媒介では成立後に双方へ交付します。
根拠:宅建業法37条1項 ↗令和5年度・問43・選択肢3 / 誤り
宅建士による記名は必要ですが、その業者の専任宅建士であることまでは要求されません。
根拠:宅建業法37条3項 ↗令和5年度・問43・選択肢4 / 正しい
天災等による損害の負担を契約で定めた場合、その内容を37条書面に記載します。
根拠:宅建業法37条1項10号 ↗出題基準日は2023年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。