実際の出題 · 令和5年度(2023年)· 問44

令和5年度 宅建 問44の解説
保証協会:苦情処理・分担金返還・手付金保管

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

公式の問44を開く ↗公式の正解番号表 ↗

この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に 関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から関係する資料の提出を求め られたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

○ 正しい

取引相手からの苦情について協会が資料を求めた場合、正当な理由がなければ拒否できません。

根拠:宅建業法64条の5 ↗

選択肢2を○×で確認

保証協会は、社員がその一部の事務所を廃止したことに伴って弁済業務保証金分担金を当 該社員に返還しようとするときは、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に認 証を受けるため申し出るべき旨の公告を行わなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

社員の地位を失った場合と異なり、一部の事務所廃止に伴う分担金の返還では公告を要しません。

根拠:宅建業法64条の11 ↗

選択肢3を○×で確認

保証協会は、宅地建物取引業者の相手方から、社員である宅地建物取引業者の取り扱った 宅地建物取引業に係る取引に関する損害の還付請求を受けたときは、直ちに弁済業務保証金 から返還しなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

協会に請求すれば即座に保証金を直接返してもらえる仕組みではありません。債権の認証を受け、供託所で還付を受ける手続です。

根拠:宅建業法64条の8 ↗

選択肢4を○×で確認

保証協会は、手付金等保管事業について国土交通大臣の承認を受けた場合、社員が自ら売 主となって行う宅地又は建物の売買で、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前における 買主からの手付金等の受領について、当該事業の対象とすることができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

未完成物件の保全は保証委託又は保証保険によります。完成物件で認められる保管措置を未完成に広げることはできません。

根拠:宅建業法41条・41条の2・64条の17 ↗

令和5年度 宅建 問44の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和5年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。 1 保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に 関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から関係する資料の提出を求め られたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。 2 保証協会は、社員がその一部の事務所を廃止したことに伴って弁済業務保証金分担金を当 該社員に返還しようとするときは、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に認 証を受けるため申し出るべき旨の公告を行わなければならない。 3 保証協会は、宅地建物取引業者の相手方から、社員である宅地建物取引業者の取り扱った 宅地建物取引業に係る取引に関する損害の還付請求を受けたときは、直ちに弁済業務保証金 から返還しなければならない。 4 保証協会は、手付金等保管事業について国土交通大臣の承認を受けた場合、社員が自ら売 主となって行う宅地又は建物の売買で、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前における 買主からの手付金等の受領について、当該事業の対象とすることができる。

現行法・制度での正答:1

出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

この問題・解説について問い合わせる →

正解は「1」

正しいのは1です。社員は苦情解決に必要な資料提出を、正当な理由なく拒めません。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1○ 正しい社員は苦情解決に協力する義務がある宅建業法64条の5
選択肢2× 誤り一部事務所廃止の返還では公告不要宅建業法64条の11
選択肢3× 誤り認証等の手続を経て還付を受ける宅建業法64条の8
選択肢4× 誤り手付金等保管事業は未完成物件の保全に使えない宅建業法41条・41条の2・64条の17

令和5年度・問44・選択肢1 / 正しい

社員は苦情解決に協力する義務がある

取引相手からの苦情について協会が資料を求めた場合、正当な理由がなければ拒否できません。

根拠:宅建業法64条の5 ↗

令和5年度・問44・選択肢2 / 誤り

一部事務所廃止の返還では公告不要

社員の地位を失った場合と異なり、一部の事務所廃止に伴う分担金の返還では公告を要しません。

根拠:宅建業法64条の11 ↗

令和5年度・問44・選択肢3 / 誤り

認証等の手続を経て還付を受ける

協会に請求すれば即座に保証金を直接返してもらえる仕組みではありません。債権の認証を受け、供託所で還付を受ける手続です。

根拠:宅建業法64条の8 ↗

令和5年度・問44・選択肢4 / 誤り

手付金等保管事業は未完成物件の保全に使えない

未完成物件の保全は保証委託又は保証保険によります。完成物件で認められる保管措置を未完成に広げることはできません。

根拠:宅建業法41条・41条の2・64条の17 ↗

解説の確認について

出題基準日は2023年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

年度別の一覧へ →