実際の出題 · 令和5年度(2023年)· 問42
令和5年度 宅建 問42の解説
重要事項説明:提示・交付先・業者間・代金
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和5年度 宅建 問42の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和5年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、
誤っているものはいくつあるか。
ア 宅地建物取引士は、重要事項説明をする場合、取引の相手方から請求されなければ、宅地
建物取引士証を相手方に提示する必要はない。
イ 売主及び買主が宅地建物取引業者ではない場合、当該取引の媒介業者は、売主及び買主に
重要事項説明書を交付し、説明を行わなければならない。
ウ 宅地の売買について売主となる宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者である場合、
重要事項説明書を交付しなければならないが、説明を省略することはできる。
エ 宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主に対して、重要事項とし
て代金並びにその支払時期及び方法を説明しなければならない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
現行法・制度での正答:3
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「3」
誤りはア・イ・エの三つで、正答は3です。業者の買主には書面を交付しますが、口頭の重要事項説明は省略できます。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 記述ア | × 誤り | 説明時は請求がなくても宅建士証を提示宅建業法35条4項 |
| 記述イ | × 誤り | 売買では買主が説明・交付の対象宅建業法35条1項 |
| 記述ウ | ○ 正しい | 業者の買主でも書面は必要宅建業法35条6項 |
| 記述エ | × 誤り | 代金と支払時期・方法は37条事項宅建業法35条・37条 |
令和5年度・問42・記述ア / 誤り
説明時は請求がなくても宅建士証を提示
重要事項説明では自ら提示する義務があります。従業者証明書の請求時提示と混同しないようにします。
根拠:宅建業法35条4項 ↗令和5年度・問42・記述イ / 誤り
売買では買主が説明・交付の対象
媒介であっても35条の説明は取得しようとする買主に対して行います。売主にも一律に説明する義務はありません。
根拠:宅建業法35条1項 ↗令和5年度・問42・記述ウ / 正しい
業者の買主でも書面は必要
買主が宅建業者なら説明は省略できますが、重要事項説明書の交付まで省略することはできません。
根拠:宅建業法35条6項 ↗令和5年度・問42・記述エ / 誤り
代金と支払時期・方法は37条事項
35条では代金等以外に授受する金銭等を説明します。売買代金そのものの支払条件は37条書面の必須記載事項です。
根拠:宅建業法35条・37条 ↗解説の確認について
出題基準日は2023年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。