実際の出題 · 令和5年度(2023年)· 問42

令和5年度 宅建 問42の解説
重要事項説明:提示・交付先・業者間・代金

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和5年度 宅建 問42の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和5年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、 誤っているものはいくつあるか。 ア 宅地建物取引士は、重要事項説明をする場合、取引の相手方から請求されなければ、宅地 建物取引士証を相手方に提示する必要はない。 イ 売主及び買主が宅地建物取引業者ではない場合、当該取引の媒介業者は、売主及び買主に 重要事項説明書を交付し、説明を行わなければならない。 ウ 宅地の売買について売主となる宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者である場合、 重要事項説明書を交付しなければならないが、説明を省略することはできる。 エ 宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主に対して、重要事項とし て代金並びにその支払時期及び方法を説明しなければならない。 1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 四つ

現行法・制度での正答:3

出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「3」

誤りはア・イ・エの三つで、正答は3です。業者の買主には書面を交付しますが、口頭の重要事項説明は省略できます。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
記述ア× 誤り説明時は請求がなくても宅建士証を提示宅建業法35条4項
記述イ× 誤り売買では買主が説明・交付の対象宅建業法35条1項
記述ウ○ 正しい業者の買主でも書面は必要宅建業法35条6項
記述エ× 誤り代金と支払時期・方法は37条事項宅建業法35条・37条

令和5年度・問42・記述ア / 誤り

説明時は請求がなくても宅建士証を提示

重要事項説明では自ら提示する義務があります。従業者証明書の請求時提示と混同しないようにします。

根拠:宅建業法35条4項 ↗

令和5年度・問42・記述イ / 誤り

売買では買主が説明・交付の対象

媒介であっても35条の説明は取得しようとする買主に対して行います。売主にも一律に説明する義務はありません。

根拠:宅建業法35条1項 ↗

令和5年度・問42・記述ウ / 正しい

業者の買主でも書面は必要

買主が宅建業者なら説明は省略できますが、重要事項説明書の交付まで省略することはできません。

根拠:宅建業法35条6項 ↗

令和5年度・問42・記述エ / 誤り

代金と支払時期・方法は37条事項

35条では代金等以外に授受する金銭等を説明します。売買代金そのものの支払条件は37条書面の必須記載事項です。

根拠:宅建業法35条・37条 ↗

解説の確認について

出題基準日は2023年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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