実際の出題 · 令和5年度(2023年)· 問41

令和5年度 宅建 問41の解説
宅建士の監督:他県の知事と登録消除

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

甲県知事は、宅地建物取引士に対して必要な報告を求めることができるが、その対象は、 甲県知事登録の宅地建物取引士であって、適正な事務の遂行を確保するために必要な場合に 限られる。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

県内で事務を行う他県登録の宅建士も、必要な報告等の対象になり得ます。登録県だけに権限があるわけではありません。

根拠:宅建業法72条 ↗

選択肢2を○×で確認

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)で専任の宅地建物取引士として従事しているB(甲 県知事登録)が、勤務実態のない宅地建物取引業者C(乙県知事免許)において、自らが専 任の宅地建物取引士である旨の表示がされていることを許した場合には、乙県知事は、Bに 対し、必要な指示をすることができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

実際には勤務しない業者の専任者と表示することを許す行為は指示の対象です。乙県知事にも指示権限があります。

根拠:宅建業法68条 ↗

選択肢3を○×で確認

宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けた場合においては、そ の登録をしている都道府県知事は、情状が特に重いときは、当該宅地建物取引士の登録を消 除することができる。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

情状が特に重いときだけ任意に消除するのではありません。不正取得それ自体が必要的登録消除の事由です。

根拠:宅建業法68条の2第1項3号 ↗

選択肢4を○×で確認

都道府県知事は、宅地建物取引士に対して登録消除処分を行ったときは、適切な方法で公 告しなければならない。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

業者の免許取消し等の公告と宅建士個人への処分を区別します。

根拠:宅建業法70条 ↗

令和5年度 宅建 問41の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和5年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。 1 甲県知事は、宅地建物取引士に対して必要な報告を求めることができるが、その対象は、 甲県知事登録の宅地建物取引士であって、適正な事務の遂行を確保するために必要な場合に 限られる。 2 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)で専任の宅地建物取引士として従事しているB(甲 県知事登録)が、勤務実態のない宅地建物取引業者C(乙県知事免許)において、自らが専 任の宅地建物取引士である旨の表示がされていることを許した場合には、乙県知事は、Bに 対し、必要な指示をすることができる。 3 宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けた場合においては、そ の登録をしている都道府県知事は、情状が特に重いときは、当該宅地建物取引士の登録を消 除することができる。 4 都道府県知事は、宅地建物取引士に対して登録消除処分を行ったときは、適切な方法で公 告しなければならない。

現行法・制度での正答:2

出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「2」

正しいのは2です。登録県と異なる乙県知事も、その県内の業務に関する違反について必要な指示ができます。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1× 誤り自県登録者だけに限定されない宅建業法72条
選択肢2○ 正しい他県の業務に関する不正にも指示ができる宅建業法68条
選択肢3× 誤り不正な宅建士証取得は登録消除が必要宅建業法68条の2第1項3号
選択肢4× 誤り宅建士の登録消除には公告義務がない宅建業法70条

令和5年度・問41・選択肢1 / 誤り

自県登録者だけに限定されない

県内で事務を行う他県登録の宅建士も、必要な報告等の対象になり得ます。登録県だけに権限があるわけではありません。

根拠:宅建業法72条 ↗

令和5年度・問41・選択肢2 / 正しい

他県の業務に関する不正にも指示ができる

実際には勤務しない業者の専任者と表示することを許す行為は指示の対象です。乙県知事にも指示権限があります。

根拠:宅建業法68条 ↗

令和5年度・問41・選択肢3 / 誤り

不正な宅建士証取得は登録消除が必要

情状が特に重いときだけ任意に消除するのではありません。不正取得それ自体が必要的登録消除の事由です。

根拠:宅建業法68条の2第1項3号 ↗

令和5年度・問41・選択肢4 / 誤り

宅建士の登録消除には公告義務がない

業者の免許取消し等の公告と宅建士個人への処分を区別します。

根拠:宅建業法70条 ↗

解説の確認について

出題基準日は2023年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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