選択肢1を○×で確認
甲宅地を所有する宅地建物取引業者Aが、乙宅地を所有する宅地建物取引業者ではない個 人Bと、甲宅地と乙宅地の交換契約を締結するに当たって、Bに対して、甲宅地に関する重 要事項の説明を行う義務はあるが、乙宅地に関する重要事項の説明を行う義務はない。
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実際の出題 · 令和5年度(2023年)· 問33
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、 正しいものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
甲宅地を所有する宅地建物取引業者Aが、乙宅地を所有する宅地建物取引業者ではない個 人Bと、甲宅地と乙宅地の交換契約を締結するに当たって、Bに対して、甲宅地に関する重 要事項の説明を行う義務はあるが、乙宅地に関する重要事項の説明を行う義務はない。
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宅地の売買における当該宅地の引渡しの時期について、重要事項説明において説明しなけ ればならない。
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宅地建物取引業者が売主となる宅地の売買に関し、売主が買主から受領しようとする金銭 のうち、買主への所有権移転の登記以後に受領するものに対して、宅地建物取引業法施行規 則第16条の4に定める保全措置を講ずるかどうかについて、重要事項説明書に記載する必 要がある。
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重要事項説明書の電磁的方法による提供については、重要事項説明を受ける者から電磁的 方法でよいと口頭で依頼があった場合、改めて電磁的方法で提供することについて承諾を得 る必要はない。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和5年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは1です。交換相手Bが取得する甲宅地を説明します。Bが手放す乙宅地までBに説明する義務はありません。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 相手が取得する物件を説明する宅建業法35条1項 |
| 選択肢2 | × 誤り | 引渡時期は37条書面の記載事項宅建業法35条・37条 |
| 選択肢3 | × 誤り | 所有権移転登記後の受領金は対象から除外宅建業法施行規則16条の4 |
| 選択肢4 | × 誤り | 口頭だけでは法定の承諾手続を満たさない宅建業法35条8項・施行令3条の3 |
令和5年度・問33・選択肢1 / 正しい
交換契約でも重要事項説明は必要です。Bが受け取る甲宅地が対象となり、B自身が引き渡す乙宅地についてBに説明する制度ではありません。
根拠:宅建業法35条1項 ↗令和5年度・問33・選択肢2 / 誤り
契約成立後の37条書面では必須ですが、35条の重要事項の説明事項とは区別します。
根拠:宅建業法35条・37条 ↗令和5年度・問33・選択肢3 / 誤り
支払金・預り金の保全措置の説明対象には除外があります。買主への移転登記以後に受領する金銭はこの対象ではありません。
根拠:宅建業法施行規則16条の4 ↗令和5年度・問33・選択肢4 / 誤り
電子交付の方法・内容を示して書面又は電磁的方法で承諾を得ます。口頭の依頼だけでこの手続を省略できません。
根拠:宅建業法35条8項・施行令3条の3 ↗出題基準日は2023年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。