選択肢1を○×で確認
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、新たに宅地建物取引業を営む支店を甲県内に設 置した場合、Aはその日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
登録・カード入力なしで回答できます。
実際の出題 · 令和5年度(2023年)· 問32
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
宅地建物取引業者が行う届出に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定 によれば、誤っているものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、新たに宅地建物取引業を営む支店を甲県内に設 置した場合、Aはその日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
登録・カード入力なしで回答できます。
宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が、宅地建物取引業者ではないCとの合併により消 滅した場合、Bを代表する役員であった者は、その日から30日以内にその旨を乙県知事に 届け出なければならない。
登録・カード入力なしで回答できます。
宅地建物取引業者D(丙県知事免許)が、本店における専任の宅地建物取引士Eの退職に 伴い、新たに専任の宅地建物取引士Fを本店に置いた場合、Dはその日から30日以内にそ の旨を丙県知事に届け出なければならない。
登録・カード入力なしで回答できます。
宅地建物取引業者G(丁県知事免許)が、その業務に関し展示会を丁県内で実施する場合、 展示会を実施する場所において売買契約の締結(予約を含む。)又は売買契約の申込みの受 付を行うときは、Gは展示会での業務を開始する日の5日前までに展示会を実施する場所に ついて丁県知事に届け出なければならない。
登録・カード入力なしで回答できます。
出典:不動産適正取引推進機構・令和5年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
誤りは4です。契約等を扱う展示会の場所の届出は業務開始の10日前までで、5日前では間に合いません。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 同一県内の支店新設は30日以内の変更届宅建業法9条 |
| 選択肢2 | ○ 正しい | 消滅法人の元代表役員が届け出る宅建業法11条1項 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 専任宅建士の変更も30日以内宅建業法8条・9条 |
| 選択肢4 | × 誤り | 業務開始10日前までの届出が必要宅建業法50条2項・施行規則19条 |
令和5年度・問32・選択肢1 / 正しい
免許換えを要しない同一県内の支店追加について、事務所に関する変更を30日以内に届け出ます。
根拠:宅建業法9条 ↗令和5年度・問32・選択肢2 / 正しい
合併により消滅した場合は、代表する役員であった者が30日以内に免許権者へ届け出ます。
根拠:宅建業法11条1項 ↗令和5年度・問32・選択肢3 / 正しい
専任宅建士の氏名は業者名簿事項であり、交代に伴う変更届が必要です。
根拠:宅建業法8条・9条 ↗令和5年度・問32・選択肢4 / 誤り
契約締結・申込み受付を行う展示会等は、免許権者と所在地の知事への事前届出を検討します。本問の期限は10日前です。
根拠:宅建業法50条2項・施行規則19条 ↗出題基準日は2023年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。