実際の出題 · 令和5年度(2023年)· 問34
令和5年度 宅建 問34の解説
賃貸の媒介報酬:2社でも合計13万2,000円
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和5年度 宅建 問34の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和5年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼
を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受
け、BとDとの間で、1か月分の借賃を12万円(消費税等相当額を含まない。)とする賃貸借
契約(以下この問において「本件契約」という。)を成立させた場合における次の記述のうち、
宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
ア 本件契約が建物を住居として貸借する契約である場合に、Cは、媒介の依頼を受けるに当
たってDから承諾を得ないまま、132,000円の報酬を受領した。
イ AはBから事前に特別な広告の依頼があったので、依頼に基づく大手新聞掲載広告料金に
相当する額をBに請求し、受領した。
ウ CはDに対し、賃貸借契約書の作成費を、Dから限度額まで受領した媒介報酬の他に請求
して受領した。
エ 本件契約が建物を事務所として貸借する契約である場合に、報酬として、AはBから
132,000円を、CはDから132,000円をそれぞれ受領した。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
現行法・制度での正答:3
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「3」
違反はア・ウ・エの三つで正答は3です。通常の賃貸媒介では、2社が関与しても両社合計の上限は借賃1か月分の1.1倍です。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 記述ア | 違反する | 承諾のない住居の借主は6万6,000円まで宅建業法46条・報酬告示 |
| 記述イ | 違反しない | 特別の依頼による広告実費は別途請求可能報酬告示・特別に依頼された広告料金 |
| 記述ウ | 違反する | 通常の契約書作成費を上乗せできない宅建業法46条・報酬告示 |
| 記述エ | 違反する | 双方の業者の受領額を合算する報酬告示・複数業者の媒介 |
令和5年度・問34・記述ア / 違反する
承諾のない住居の借主は6万6,000円まで
居住用の借主について事前承諾がなければ、12万円×0.5×1.1=6万6,000円が上限です。13万2,000円は超過します。
根拠:宅建業法46条・報酬告示 ↗令和5年度・問34・記述イ / 違反しない
特別の依頼による広告実費は別途請求可能
通常の広告費ではなく、貸主が特別に依頼した大手新聞への広告料金相当額なので、媒介報酬とは別に受け取れます。
根拠:報酬告示・特別に依頼された広告料金 ↗令和5年度・問34・記述ウ / 違反する
通常の契約書作成費を上乗せできない
媒介業務に含まれる契約書作成費を別名目にしても、報酬の限度額を超えて請求することはできません。
根拠:宅建業法46条・報酬告示 ↗令和5年度・問34・記述エ / 違反する
双方の業者の受領額を合算する
A・C合計26万4,000円は通常の上限13万2,000円を超えます。各社が1か月分ずつ受けられるわけではありません。本問に長期空家等の特例の条件はありません。
根拠:報酬告示・複数業者の媒介 ↗解説の確認について
出題基準日は2023年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。