実際の出題 · 令和5年度(2023年)· 問34

令和5年度 宅建 問34の解説
賃貸の媒介報酬:2社でも合計13万2,000円

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和5年度 宅建 問34の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和5年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は貸主Bから建物の貸借の媒介の依頼 を受け、宅地建物取引業者C(消費税課税事業者)は借主Dから建物の貸借の媒介の依頼を受 け、BとDとの間で、1か月分の借賃を12万円(消費税等相当額を含まない。)とする賃貸借 契約(以下この問において「本件契約」という。)を成立させた場合における次の記述のうち、 宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。 ア 本件契約が建物を住居として貸借する契約である場合に、Cは、媒介の依頼を受けるに当 たってDから承諾を得ないまま、132,000円の報酬を受領した。 イ AはBから事前に特別な広告の依頼があったので、依頼に基づく大手新聞掲載広告料金に 相当する額をBに請求し、受領した。 ウ CはDに対し、賃貸借契約書の作成費を、Dから限度額まで受領した媒介報酬の他に請求 して受領した。 エ 本件契約が建物を事務所として貸借する契約である場合に、報酬として、AはBから 132,000円を、CはDから132,000円をそれぞれ受領した。 1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 四つ

現行法・制度での正答:3

出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「3」

違反はア・ウ・エの三つで正答は3です。通常の賃貸媒介では、2社が関与しても両社合計の上限は借賃1か月分の1.1倍です。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
記述ア違反する承諾のない住居の借主は6万6,000円まで宅建業法46条・報酬告示
記述イ違反しない特別の依頼による広告実費は別途請求可能報酬告示・特別に依頼された広告料金
記述ウ違反する通常の契約書作成費を上乗せできない宅建業法46条・報酬告示
記述エ違反する双方の業者の受領額を合算する報酬告示・複数業者の媒介

令和5年度・問34・記述ア / 違反する

承諾のない住居の借主は6万6,000円まで

居住用の借主について事前承諾がなければ、12万円×0.5×1.1=6万6,000円が上限です。13万2,000円は超過します。

根拠:宅建業法46条・報酬告示 ↗

令和5年度・問34・記述イ / 違反しない

特別の依頼による広告実費は別途請求可能

通常の広告費ではなく、貸主が特別に依頼した大手新聞への広告料金相当額なので、媒介報酬とは別に受け取れます。

根拠:報酬告示・特別に依頼された広告料金 ↗

令和5年度・問34・記述ウ / 違反する

通常の契約書作成費を上乗せできない

媒介業務に含まれる契約書作成費を別名目にしても、報酬の限度額を超えて請求することはできません。

根拠:宅建業法46条・報酬告示 ↗

令和5年度・問34・記述エ / 違反する

双方の業者の受領額を合算する

A・C合計26万4,000円は通常の上限13万2,000円を超えます。各社が1か月分ずつ受けられるわけではありません。本問に長期空家等の特例の条件はありません。

根拠:報酬告示・複数業者の媒介 ↗

解説の確認について

出題基準日は2023年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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