実際の出題 · 令和5年度(2023年)· 問29
令和5年度 宅建 問29の解説
免許の欠格:所得税法の罰金と脅迫罪
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和5年度 宅建 問29の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和5年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記
述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者A社の使用人であって、A社の宅地建物取引業を行う支店の代表者であ
るものが、道路交通法の規定に違反したことにより懲役の刑に処せられたとしても、A社の
免許は取り消されることはない。
2 宅地建物取引業者B社の取締役が、所得税法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せ
られたとしても、B社の免許は取り消されることはない。
3 宅地建物取引業者である個人Cが、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の
刑に処せられたとしても、Cの免許は取り消されることはない。
4 宅地建物取引業者D社の非常勤の取締役が、刑法第222条(脅迫)の罪を犯したことによ
り罰金の刑に処せられたとしても、D社の免許は取り消されることはない。
現行法・制度での正答:2
出題当時の公式正答:2。原文の「懲役」は出題当時の刑名です。2025年6月から拘禁刑が導入されていますが、罪名を問わない拘禁刑以上の欠格と、特定の罰金刑による欠格を分ける結論は同じです。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「2」
正しいのは2です。所得税法違反の罰金は、宅建業法の欠格となる特定の罰金刑に含まれません。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | × 誤り | 支店代表者の拘禁刑以上は会社にも影響する宅建業法5条・66条 |
| 選択肢2 | ○ 正しい | 所得税法違反の罰金だけでは該当しない宅建業法5条1項 |
| 選択肢3 | × 誤り | 宅建業法違反の罰金は欠格事由宅建業法5条・66条 |
| 選択肢4 | × 誤り | 非常勤取締役も役員に含む宅建業法5条・66条 |
令和5年度・問29・選択肢1 / 誤り
支店代表者の拘禁刑以上は会社にも影響する
政令で定める使用人が拘禁刑以上に処せられた場合、罪名が道路交通法でも欠格事由になります。免許取消しの対象です。
根拠:宅建業法5条・66条 ↗令和5年度・問29・選択肢2 / 正しい
所得税法違反の罰金だけでは該当しない
罰金刑は全ての法令違反が欠格になるわけではありません。所得税法違反の罰金は列挙された対象外です。
根拠:宅建業法5条1項 ↗令和5年度・問29・選択肢3 / 誤り
宅建業法違反の罰金は欠格事由
本人が宅建業法違反で罰金に処せられれば、免許取消しの対象となる欠格事由に該当します。
根拠:宅建業法5条・66条 ↗令和5年度・問29・選択肢4 / 誤り
非常勤取締役も役員に含む
脅迫罪の罰金は対象となる罰金刑です。役員が非常勤であることを理由として会社への影響を免れません。
根拠:宅建業法5条・66条 ↗解説の確認について
出題基準日は2023年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。