実際の出題 · 令和5年度(2023年)· 問30

令和5年度 宅建 問30の解説
営業保証金:3か月・2週間・6か月の期限

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和5年度 宅建 問30の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和5年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅 地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、Aは宅地建物取引業保証 協会の社員ではないものとする。 ア Aが免許を受けた日から6か月以内に甲県知事に営業保証金を供託した旨の届出を行わな いとき、甲県知事はその届出をすべき旨の催告をしなければならず、当該催告が到達した日 から1か月以内にAが届出を行わないときは、その免許を取り消すことができる。 イ Aは、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付 して、その旨を甲県知事に届け出なければならず、当該届出をした後でなければ、その事業 を開始することができない。 ウ Aは、営業保証金が還付され、甲県知事から営業保証金が政令で定める額に不足が生じた 旨の通知を受け、その不足額を供託したときは、30日以内に甲県知事にその旨を届け出な ければならない。 エ Aが免許失効に伴い営業保証金を取り戻す際、供託した営業保証金につき還付を受ける権 利を有する者に対し、3か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、期間内にそ の申出がなかった場合でなければ、取り戻すことができない。 1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 四つ

現行法・制度での正答:1

出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「1」

正しいのはイだけで、正答は1です。催告まで3か月、不足供託後の届出2週間、取戻し公告6か月以上を区別します。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
記述ア× 誤り催告の基準は免許から3か月宅建業法25条6項・7項
記述イ○ 正しい供託だけでなく届出後に営業開始宅建業法25条4項・5項
記述ウ× 誤り不足額を供託した後の届出は2週間以内宅建業法28条
記述エ× 誤り公告期間は6か月を下らない期間宅建業法30条2項

令和5年度・問30・記述ア / 誤り

催告の基準は免許から3か月

6か月ではありません。3か月以内に供託の届出がない場合は催告し、到達から1か月以内に届出がなければ取り消せます。

根拠:宅建業法25条6項・7項 ↗

令和5年度・問30・記述イ / 正しい

供託だけでなく届出後に営業開始

供託書の写しを添えて免許権者に届け出る必要があり、この届出前は事業を開始できません。

根拠:宅建業法25条4項・5項 ↗

令和5年度・問30・記述ウ / 誤り

不足額を供託した後の届出は2週間以内

通知を受けて不足分を供託する期限と、供託後に届け出る期限を分けます。後者も2週間以内で、30日ではありません。

根拠:宅建業法28条 ↗

令和5年度・問30・記述エ / 誤り

公告期間は6か月を下らない期間

免許失効による通常の取戻しでは、権利者の申出を受ける公告期間を6か月以上設けます。3か月では足りません。

根拠:宅建業法30条2項 ↗

解説の確認について

出題基準日は2023年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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