実際の出題 · 令和5年度(2023年)· 問30
令和5年度 宅建 問30の解説
営業保証金:3か月・2週間・6か月の期限
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和5年度 宅建 問30の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和5年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅
地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、Aは宅地建物取引業保証
協会の社員ではないものとする。
ア Aが免許を受けた日から6か月以内に甲県知事に営業保証金を供託した旨の届出を行わな
いとき、甲県知事はその届出をすべき旨の催告をしなければならず、当該催告が到達した日
から1か月以内にAが届出を行わないときは、その免許を取り消すことができる。
イ Aは、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付
して、その旨を甲県知事に届け出なければならず、当該届出をした後でなければ、その事業
を開始することができない。
ウ Aは、営業保証金が還付され、甲県知事から営業保証金が政令で定める額に不足が生じた
旨の通知を受け、その不足額を供託したときは、30日以内に甲県知事にその旨を届け出な
ければならない。
エ Aが免許失効に伴い営業保証金を取り戻す際、供託した営業保証金につき還付を受ける権
利を有する者に対し、3か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、期間内にそ
の申出がなかった場合でなければ、取り戻すことができない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
現行法・制度での正答:1
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「1」
正しいのはイだけで、正答は1です。催告まで3か月、不足供託後の届出2週間、取戻し公告6か月以上を区別します。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 記述ア | × 誤り | 催告の基準は免許から3か月宅建業法25条6項・7項 |
| 記述イ | ○ 正しい | 供託だけでなく届出後に営業開始宅建業法25条4項・5項 |
| 記述ウ | × 誤り | 不足額を供託した後の届出は2週間以内宅建業法28条 |
| 記述エ | × 誤り | 公告期間は6か月を下らない期間宅建業法30条2項 |
令和5年度・問30・記述ア / 誤り
催告の基準は免許から3か月
6か月ではありません。3か月以内に供託の届出がない場合は催告し、到達から1か月以内に届出がなければ取り消せます。
根拠:宅建業法25条6項・7項 ↗令和5年度・問30・記述イ / 正しい
供託だけでなく届出後に営業開始
供託書の写しを添えて免許権者に届け出る必要があり、この届出前は事業を開始できません。
根拠:宅建業法25条4項・5項 ↗令和5年度・問30・記述ウ / 誤り
不足額を供託した後の届出は2週間以内
通知を受けて不足分を供託する期限と、供託後に届け出る期限を分けます。後者も2週間以内で、30日ではありません。
根拠:宅建業法28条 ↗令和5年度・問30・記述エ / 誤り
公告期間は6か月を下らない期間
免許失効による通常の取戻しでは、権利者の申出を受ける公告期間を6か月以上設けます。3か月では足りません。
根拠:宅建業法30条2項 ↗解説の確認について
出題基準日は2023年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。