実際の出題 · 令和5年度(2023年)· 問28

令和5年度 宅建 問28の解説
禁止行為:再勧誘・虚偽説明・深夜電話・押印

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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令和5年度 宅建 問28の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和5年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下こ の問において「法」という。)の規定に違反するものはいくつあるか。 ア Aの従業員Bが、Cが所有する戸建住宅の買取りを目的とした訪問勧誘をCに対して行っ たところ、Cから「契約の意思がないので今後勧誘に来ないでほしい」と言われたことから、 後日、Aは、別の従業員Dに同じ目的で訪問勧誘を行わせて、当該勧誘を継続した。 イ Aの従業員Eは、Fが所有する戸建住宅の買取りを目的とした電話勧誘をFに対して行っ た際に、不実のことと認識しながら「今後5年以内にこの一帯は再開発されるので、急いで 売却した方がよい。」と説明した。 ウ Aの従業員Gは、Hが所有する戸建住宅の買取りを目的とした電話勧誘をHに対して行お うと考え、23時頃にHの自宅に電話をかけ、勧誘を行い、Hの私生活の平穏を害し、Hを 困惑させた。 エ Aは、Jとの間でJが所有する戸建住宅を買い取る売買契約を締結し、法第37条の規定 に基づく書面をJに交付したが、Aの宅地建物取引士に、当該書面に記名のみさせ、押印さ せることを省略した。 1 一つ 2 二つ 3 三つ 4 四つ

現行法・制度での正答:3

出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

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正解は「3」

違反はア・イ・ウの三つで、正答は3です。37条書面の宅建士による押印は不要ですが、記名は必要です。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
記述ア違反する担当者を変えても再勧誘は禁止宅建業法47条の2・施行規則16条の11の禁止行為
記述イ違反する知りながら虚偽の再開発情報を伝えている宅建業法47条
記述ウ違反する深夜に平穏を害して困惑させている宅建業法47条の2・施行規則の禁止行為
記述エ違反しない記名があれば押印の省略は可能宅建業法37条3項

令和5年度・問28・記述ア / 違反する

担当者を変えても再勧誘は禁止

明確に勧誘を断られた相手に、別の従業員を使って同じ目的の勧誘を継続してはいけません。

根拠:宅建業法47条の2・施行規則16条の11の禁止行為 ↗

令和5年度・問28・記述イ / 違反する

知りながら虚偽の再開発情報を伝えている

売却判断に影響する不実の説明は許されません。買取りの勧誘でも規制を受けます。

根拠:宅建業法47条 ↗

令和5年度・問28・記述ウ / 違反する

深夜に平穏を害して困惑させている

23時頃に電話し私生活の平穏を害する勧誘は、迷惑な時間の勧誘等の禁止に該当します。

根拠:宅建業法47条の2・施行規則の禁止行為 ↗

令和5年度・問28・記述エ / 違反しない

記名があれば押印の省略は可能

37条書面に宅建士の記名があれば、押印までは必要ありません。記名も不要という意味ではありません。

根拠:宅建業法37条3項 ↗

解説の確認について

出題基準日は2023年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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