実際の出題 · 令和5年度(2023年)· 問28
令和5年度 宅建 問28の解説
禁止行為:再勧誘・虚偽説明・深夜電話・押印
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和5年度 宅建 問28の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和5年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下こ
の問において「法」という。)の規定に違反するものはいくつあるか。
ア Aの従業員Bが、Cが所有する戸建住宅の買取りを目的とした訪問勧誘をCに対して行っ
たところ、Cから「契約の意思がないので今後勧誘に来ないでほしい」と言われたことから、
後日、Aは、別の従業員Dに同じ目的で訪問勧誘を行わせて、当該勧誘を継続した。
イ Aの従業員Eは、Fが所有する戸建住宅の買取りを目的とした電話勧誘をFに対して行っ
た際に、不実のことと認識しながら「今後5年以内にこの一帯は再開発されるので、急いで
売却した方がよい。」と説明した。
ウ Aの従業員Gは、Hが所有する戸建住宅の買取りを目的とした電話勧誘をHに対して行お
うと考え、23時頃にHの自宅に電話をかけ、勧誘を行い、Hの私生活の平穏を害し、Hを
困惑させた。
エ Aは、Jとの間でJが所有する戸建住宅を買い取る売買契約を締結し、法第37条の規定
に基づく書面をJに交付したが、Aの宅地建物取引士に、当該書面に記名のみさせ、押印さ
せることを省略した。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
現行法・制度での正答:3
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「3」
違反はア・イ・ウの三つで、正答は3です。37条書面の宅建士による押印は不要ですが、記名は必要です。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 記述ア | 違反する | 担当者を変えても再勧誘は禁止宅建業法47条の2・施行規則16条の11の禁止行為 |
| 記述イ | 違反する | 知りながら虚偽の再開発情報を伝えている宅建業法47条 |
| 記述ウ | 違反する | 深夜に平穏を害して困惑させている宅建業法47条の2・施行規則の禁止行為 |
| 記述エ | 違反しない | 記名があれば押印の省略は可能宅建業法37条3項 |
令和5年度・問28・記述ア / 違反する
担当者を変えても再勧誘は禁止
明確に勧誘を断られた相手に、別の従業員を使って同じ目的の勧誘を継続してはいけません。
根拠:宅建業法47条の2・施行規則16条の11の禁止行為 ↗令和5年度・問28・記述イ / 違反する
知りながら虚偽の再開発情報を伝えている
売却判断に影響する不実の説明は許されません。買取りの勧誘でも規制を受けます。
根拠:宅建業法47条 ↗令和5年度・問28・記述ウ / 違反する
深夜に平穏を害して困惑させている
23時頃に電話し私生活の平穏を害する勧誘は、迷惑な時間の勧誘等の禁止に該当します。
根拠:宅建業法47条の2・施行規則の禁止行為 ↗令和5年度・問28・記述エ / 違反しない
記名があれば押印の省略は可能
37条書面に宅建士の記名があれば、押印までは必要ありません。記名も不要という意味ではありません。
根拠:宅建業法37条3項 ↗解説の確認について
出題基準日は2023年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。