選択肢1を○×で確認
建物状況調査とは、建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国 土交通省令で定めるものの状況の調査であって、経年変化その他の建物に生じる事象に関す る知識及び能力を有する者として国土交通省令で定める者が実施するものをいう。
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実際の出題 · 令和5年度(2023年)· 問27
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査(以下この 問において「建物状況調査」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
建物状況調査とは、建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国 土交通省令で定めるものの状況の調査であって、経年変化その他の建物に生じる事象に関す る知識及び能力を有する者として国土交通省令で定める者が実施するものをいう。
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宅地建物取引業者が建物状況調査を実施する者のあっせんを行う場合、建物状況調査を実 施する者は建築士法第2条第1項に規定する建築士であって国土交通大臣が定める講習を修 了した者でなければならない。
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既存住宅の売買の媒介を行う宅地建物取引業者が売主に対して建物状況調査を実施する者 のあっせんを行った場合、宅地建物取引業者は売主から報酬とは別にあっせんに係る料金を 受領することはできない。
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既存住宅の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第37条の規定によ り交付すべき書面に建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した 事項を記載しなければならない。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和5年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
誤りは4です。構造耐力上主要な部分等について双方が確認した事項は、売買・交換の37条書面の事項で、賃貸借には要求されません。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 構造と雨水浸入防止に関する調査宅建業法34条の2第1項4号 |
| 選択肢2 | ○ 正しい | 所定講習を修了した建築士が調査する宅建業法施行規則15条の8 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | あっせん料金を報酬とは別に受領できない国土交通省・宅建業法の解釈運用 |
| 選択肢4 | × 誤り | 貸借の37条書面にはこの記載義務がない宅建業法37条1項2号の2・2項 |
令和5年度・問27・選択肢1 / 正しい
建物の構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分の状況を、所定の能力を備えた者が調べる制度です。
根拠:宅建業法34条の2第1項4号 ↗令和5年度・問27・選択肢2 / 正しい
宅建士であるだけでは足りません。国土交通大臣が定める講習を修了した建築士等の法定要件が必要です。
根拠:宅建業法施行規則15条の8 ↗令和5年度・問27・選択肢3 / 正しい
調査自体の費用と、宅建業者が調査実施者をあっせんする行為の対価は別です。媒介業者のあっせんについて別料金を受けられません。
根拠:国土交通省・宅建業法の解釈運用 ↗令和5年度・問27・選択肢4 / 誤り
当事者が確認した構造等の状況は売買・交換の場合の事項です。既存住宅の貸借にそのまま適用されません。
根拠:宅建業法37条1項2号の2・2項 ↗出題基準日は2023年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。