実際の出題 · 令和5年度(2023年)· 問26
令和5年度 宅建 問26の解説
37条書面の電子交付:承諾・宅建士・印刷・改変確認
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和5年度 宅建 問26の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和5年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面に記載すべき事項を電磁
的方法により提供すること(以下この問において「37条書面の電磁的方法による提供」とい
う。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 宅地建物取引業者が自ら売主として締結する売買契約において、当該契約の相手方から宅
地建物取引業法施行令第3条の4第1項に規定する承諾を得なければ、37条書面の電磁的
方法による提供をすることができない。
イ 宅地建物取引業者が媒介業者として関与する売買契約について、宅地建物取引業法施行令
第3条の4第1項に規定する承諾を取得するための通知の中に宅地建物取引士を明示してお
けば、37条書面の電磁的方法による提供において提供に係る宅地建物取引士を明示する必
要はない。
ウ 宅地建物取引業者が自ら売主として締結する売買契約において、37条書面の電磁的方法
による提供を行う場合、当該提供されたファイルへの記録を取引の相手方が出力することに
より書面を作成できるものでなければならない。
エ 宅地建物取引業者が媒介業者として関与する建物賃貸借契約について、37条書面の電磁
的方法による提供を行う場合、当該提供するファイルに記録された記載事項について、改変
が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じなければならない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
現行法・制度での正答:3
出題当時の公式正答:3。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「3」
正しいのはア・ウ・エの三つで、正答は3です。電子交付でも担当宅建士を明示する必要があります。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 記述ア | ○ 正しい | 相手方の承諾が前提になる宅建業法37条4項・施行令3条の4 |
| 記述イ | × 誤り | 提供する情報にも宅建士を明示する宅建業法施行規則16条の4の12 |
| 記述ウ | ○ 正しい | 相手方が出力して書面を作れることが必要宅建業法施行規則16条の4の12 |
| 記述エ | ○ 正しい | 改変の有無を確認できる措置が必要宅建業法施行規則16条の4の12 |
令和5年度・問26・記述ア / 正しい
相手方の承諾が前提になる
電子交付の種類・内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得て提供します。業者だけの判断で切り替えられません。
根拠:宅建業法37条4項・施行令3条の4 ↗令和5年度・問26・記述イ / 誤り
提供する情報にも宅建士を明示する
承諾取得の通知に書いたから省略できるものではありません。実際に提供する電子書面について宅建士の明示が必要です。
根拠:宅建業法施行規則16条の4の12 ↗令和5年度・問26・記述ウ / 正しい
相手方が出力して書面を作れることが必要
画面で読むだけでなく、ファイルの記録を出力して書面を作成できる方式にします。
根拠:宅建業法施行規則16条の4の12 ↗令和5年度・問26・記述エ / 正しい
改変の有無を確認できる措置が必要
提供内容が改変されていないことを確認できる措置を講じます。賃貸借だからこの要件が不要になることはありません。
根拠:宅建業法施行規則16条の4の12 ↗解説の確認について
出題基準日は2023年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。