実際の出題 · 令和5年度(2023年)· 問25

令和5年度 宅建 問25の解説
鑑定評価:原価法と取引事例比較法

問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。

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この過去問を、4つの○×で解く

下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。

出題条件・登場人物を確認する

不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、正し いものはどれか。

登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。

選択肢1を○×で確認

原価法は、価格時点における対象不動産の収益価格を求め、この収益価格について減価修 正を行って対象不動産の比準価格を求める手法である。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

再調達原価に減価修正を行って積算価格を求めます。収益価格や比準価格という用語を使う記述は手法を混同しています。

根拠:不動産鑑定評価基準・原価法 ↗

選択肢2を○×で確認

原価法は、対象不動産が建物又は建物及びその敷地である場合には適用することができる が、対象不動産が土地のみである場合においては、いかなる場合も適用することができない。

登録・カード入力なしで回答できます。

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× 誤り

再調達原価を適切に把握できる造成地・埋立地等では、土地のみでも原価法を適用できます。一律に不可能ではありません。

根拠:同基準・原価法の適用 ↗

選択肢3を○×で確認

取引事例比較法における取引事例が、特殊事情のある事例である場合、その具体的な状況 が判明し、事情補正できるものであっても採用することは許されない。

登録・カード入力なしで回答できます。

答えと解説を読む

× 誤り

特殊事情があっても内容を把握して適切に補正できるものは採用できます。特殊事情の存在だけで全て排除しません。

根拠:同基準・取引事例の選択 ↗

選択肢4を○×で確認

取引事例比較法は、近隣地域若しくは同一需給圏内の類似地域等において対象不動産と類 似の不動産の取引が行われている場合又は同一需給圏内の代替競争不動産の取引が行われて いる場合に有効である。

登録・カード入力なしで回答できます。

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○ 正しい

近隣地域や同一需給圏内の類似地域等の事例、代替競争不動産の取引を比較し、時点や個別事情を補正して価格を求めます。

根拠:同基準・取引事例比較法 ↗

令和5年度 宅建 問25の問題文

出典:不動産適正取引推進機構・令和5年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。

不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、正し いものはどれか。 1 原価法は、価格時点における対象不動産の収益価格を求め、この収益価格について減価修 正を行って対象不動産の比準価格を求める手法である。 2 原価法は、対象不動産が建物又は建物及びその敷地である場合には適用することができる が、対象不動産が土地のみである場合においては、いかなる場合も適用することができない。 3 取引事例比較法における取引事例が、特殊事情のある事例である場合、その具体的な状況 が判明し、事情補正できるものであっても採用することは許されない。 4 取引事例比較法は、近隣地域若しくは同一需給圏内の類似地域等において対象不動産と類 似の不動産の取引が行われている場合又は同一需給圏内の代替競争不動産の取引が行われて いる場合に有効である。

現行法・制度での正答:4

出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。

資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。

この問題・解説について問い合わせる →

正解は「4」

正しいのは4です。比較できる類似物件や代替競争物件の取引があるとき、取引事例比較法が有効です。

ひと目で比較・判断のポイント

判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。

各記述の判定と、覚えるポイント
記述判定判断のポイント
選択肢1× 誤り原価法は再調達原価から積算価格を求める不動産鑑定評価基準・原価法
選択肢2× 誤り造成地など土地のみでも使える場合がある同基準・原価法の適用
選択肢3× 誤り事情補正できる事例は採用可能同基準・取引事例の選択
選択肢4○ 正しい比較対象になる取引があると有効同基準・取引事例比較法

令和5年度・問25・選択肢1 / 誤り

原価法は再調達原価から積算価格を求める

再調達原価に減価修正を行って積算価格を求めます。収益価格や比準価格という用語を使う記述は手法を混同しています。

根拠:不動産鑑定評価基準・原価法 ↗

令和5年度・問25・選択肢2 / 誤り

造成地など土地のみでも使える場合がある

再調達原価を適切に把握できる造成地・埋立地等では、土地のみでも原価法を適用できます。一律に不可能ではありません。

根拠:同基準・原価法の適用 ↗

令和5年度・問25・選択肢3 / 誤り

事情補正できる事例は採用可能

特殊事情があっても内容を把握して適切に補正できるものは採用できます。特殊事情の存在だけで全て排除しません。

根拠:同基準・取引事例の選択 ↗

令和5年度・問25・選択肢4 / 正しい

比較対象になる取引があると有効

近隣地域や同一需給圏内の類似地域等の事例、代替競争不動産の取引を比較し、時点や個別事情を補正して価格を求めます。

根拠:同基準・取引事例比較法 ↗

解説の確認について

出題基準日は2023年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。

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