選択肢1を○×で確認
相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当し ない者が特定遺贈により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。
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実際の出題 · 令和5年度(2023年)· 問21
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の 規定によれば、誤っているものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当し ない者が特定遺贈により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。
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自己の所有する面積4アールの農地を農作物の育成又は養畜の事業のための農業用施設に 転用する場合は、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
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法第3条第1項又は法第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を 受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない。
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社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人(社会福祉法人)が、農地をその目 的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認められる場合、農地所有適格法人でなく ても、農業委員会の許可を得て、農地の所有権を取得することができる。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和5年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
誤りは2です。自分の農地を農業用施設にする場合の面積による許可不要の基準は2アール未満で、4アールは該当しません。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 相続人以外への特定遺贈には原則許可が必要農地法3条1項 |
| 選択肢2 | × 誤り | 2アール未満の例外を4アールへ広げない農地法4条・施行規則29条 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 許可がなければ所有権移転の効力は生じない農地法3条7項・5条3項 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 社会福祉法人には業務用取得の例外がある農地法3条2項2号の例外 |
令和5年度・問21・選択肢1 / 正しい
相続による取得と、相続人以外への特定遺贈とは扱いが異なります。特定の農地を相続人でない者へ譲る本問では許可が必要です。
根拠:農地法3条1項 ↗令和5年度・問21・選択肢2 / 誤り
自己所有農地を農作物育成・養畜の事業の農業用施設にする例外は2アール未満です。4アールは400㎡なのでこの例外では免除されません。
根拠:農地法4条・施行規則29条 ↗令和5年度・問21・選択肢3 / 正しい
許可が必要な売買では、契約を締結しただけで無許可の所有権移転が有効になることはありません。
根拠:農地法3条7項・5条3項 ↗令和5年度・問21・選択肢4 / 正しい
所定の業務運営に必要な施設の用に供する場合には、農地所有適格法人でないことだけを理由として排除されません。許可は必要です。
根拠:農地法3条2項2号の例外 ↗出題基準日は2023年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。