選択肢1を○×で確認
換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定す る。
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実際の出題 · 令和5年度(2023年)· 問20
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定す る。
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現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となっている区域については、その施行 者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、土地区画整理事業を施行することができな い。
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施行者は、換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地及び建物について土 地区画整理事業の施行により変動があったときは、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、 又は嘱託しなければならない。
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土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定 について、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和5年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:4。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
誤りは4です。組合施行で必要なのは総会の同意です。土地区画整理審議会と混同しないようにしましょう。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 清算金は換地処分公告の翌日に確定土地区画整理法104条8項 |
| 選択肢2 | ○ 正しい | 既存施行者の同意なしに重ねて施行できない土地区画整理法3条の規定 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 施行者が変動の登記を申請又は嘱託する土地区画整理法107条1項 |
| 選択肢4 | × 誤り | 組合では総会の同意を得る土地区画整理法98条3項 |
令和5年度・問20・選択肢1 / 正しい
権利変動と同じく、公告当日ではなく翌日が基準になります。
根拠:土地区画整理法104条8項 ↗令和5年度・問20・選択肢2 / 正しい
すでに事業が施行されている地区で、別の施行者が重ねて事業を行うには既存の施行者の同意が必要です。
根拠:土地区画整理法3条の規定 ↗令和5年度・問20・選択肢3 / 正しい
公告後に事業による土地・建物の変動があれば、施行者が遅滞なく登記手続を行います。
根拠:土地区画整理法107条1項 ↗令和5年度・問20・選択肢4 / 誤り
仮換地指定に際して組合が同意を得る相手は総会です。審議会が置かれる公的施行者の場合と区別します。
根拠:土地区画整理法98条3項 ↗出題基準日は2023年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。