選択肢1を○×で確認
都市計画区域外において、国から一団の土地である6,000m2と5,000m2の土地を購入し た者は、事後届出を行う必要はない。
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実際の出題 · 令和5年度(2023年)· 問22
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
土地を取得する場合における届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 なお、この問において「事後届出」とは、国土利用計画法第23条の届出をいい、「重要土地等 調査法」とは、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制 等に関する法律をいうものとする。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
都市計画区域外において、国から一団の土地である6,000m2と5,000m2の土地を購入し た者は、事後届出を行う必要はない。
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市街化区域を除く都市計画区域内において、Aが所有する7,000m2の土地をBが相続に より取得した場合、Bは事後届出を行う必要がある。
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市街化区域において、Cが所有する3,000m2の土地をDが購入する契約を締結した場合、 C及びDは事後届出を行わなければならない。
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重要土地等調査法の規定による特別注視区域内にある100m2の規模の土地に関する所有 権又はその取得を目的とする権利の移転をする契約を締結する場合には、当事者は、一定の 事項を、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和5年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:1。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正しいのは1です。当事者に国が含まれる取引は事後届出が不要です。特別注視区域の200㎡基準とは制度を分けて覚えます。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 国が当事者なら届出義務の例外国土利用計画法23条2項 |
| 選択肢2 | × 誤り | 相続は土地売買等の契約ではない国土利用計画法23条1項 |
| 選択肢3 | × 誤り | 事後届出は取得するDが行う国土利用計画法23条1項 |
| 選択肢4 | × 誤り | 100㎡は原則200㎡以上の対象に届かない重要土地等調査法13条・施行令4条 |
令和5年度・問22・選択肢1 / 正しい
合計11,000㎡でも、国から取得する取引は事後届出の適用除外です。面積を超えたかだけで判断しません。
根拠:国土利用計画法23条2項 ↗令和5年度・問22・選択肢2 / 誤り
相続による取得は、対価を伴う契約による権利移転ではないため事後届出の対象外です。
根拠:国土利用計画法23条1項 ↗令和5年度・問22・選択肢3 / 誤り
売主Cと買主Dの双方ではなく、権利取得者Dが契約締結から2週間以内に届け出ます。
根拠:国土利用計画法23条1項 ↗令和5年度・問22・選択肢4 / 誤り
重要土地等調査法の特別注視区域で事前届出が必要となる面積は200㎡以上です。本問の100㎡はその基準未満です。
根拠:重要土地等調査法13条・施行令4条 ↗出題基準日は2023年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。