実際の出題 · 令和5年度(2023年)· 問13
令和5年度 宅建 問13の解説
区分所有法:招集の省略と一部共用部分の規約
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
令和5年度 宅建 問13の問題文
出典:不動産適正取引推進機構・令和5年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で
別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。
2 集会は、区分所有者の4分の3以上の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くこと
ができる。
3 共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者がすることがで
きるため集会の決議を必要としない。
4 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有
者全員の規約は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者が8人である場合、3人が反対
したときは変更することができない。
現行法・制度での正答:2
出題当時の公式正答:2。2026年4月施行の改正法も確認しています。招集省略の同意者は議決権を有しない者を除く全員です。選択肢4も議決権を有する区分所有者8人という通常の前提で判断します。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
正解は「2」
誤りは2です。招集手続の省略には対象となる区分所有者全員の同意が必要で、4分の3では足りません。
ひと目で比較・判断のポイント
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 通常の決議事項は規約で例外を設けられる区分所有法37条 |
| 選択肢2 | × 誤り | 招集省略には全員の同意を要する区分所有法36条 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 保存行為は原則として各共有者ができる区分所有法18条 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 8人中3人は4分の1を超える区分所有法31条2項 |
令和5年度・問13・選択肢1 / 正しい
通常の決議事項は規約で例外を設けられる
あらかじめ通知した事項だけを決議するのが原則ですが、法定の特別定数がある事項以外は規約で別段の定めを置けます。
根拠:区分所有法37条 ↗令和5年度・問13・選択肢2 / 誤り
招集省略には全員の同意を要する
2026年改正後は議決権を有しない者を除く区分所有者全員の同意です。単なる多数決で招集手続を省略できるものではありません。
根拠:区分所有法36条 ↗令和5年度・問13・選択肢3 / 正しい
保存行為は原則として各共有者ができる
共用部分を現状のまま保つ保存行為は、規約に別段の定めがなければ各共有者が行えます。
根拠:区分所有法18条 ↗令和5年度・問13・選択肢4 / 正しい
8人中3人は4分の1を超える
一部共用部分に関する全員規約は、その共用者の4分の1を超える反対等があると変更できません。8人の4分の1は2人なので3人の反対は阻止要件を満たします。
根拠:区分所有法31条2項 ↗解説の確認について
出題基準日は2023年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。