選択肢1を○×で確認
建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か 月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
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実際の出題 · 令和5年度(2023年)· 問14
問題文と正答・判断の根拠を、このページで確認できます。当サイトが作成した解説で、公式解説ではありません。
下の出題条件に従い、各選択肢の記述が正しいかを判定してください。四択で「誤っているもの」を選ぶ問題も、ここでは各記述の正誤を答えます。
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤ってい るものはどれか。
登場人物や取引条件がある問題は、先に上の条件を確認してください。このページの○×回答は学習履歴やランキングには保存されません。
建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か 月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
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何人も、理由の有無にかかわらず、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類 である申請書を閲覧することができる。
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共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者である全ての 登記名義人が共同してしなければならない。
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区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請するこ とができる。
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出典:不動産適正取引推進機構・令和5年度試験問題。解説は当サイトが作成しています。
出題当時の公式正答:2。この問題の結論は、確認した現行法・制度でも変わりません。
資料確認日:2026-09-10。各記述の理由と根拠資料は下で解説しています。
誤りは2です。登記事項証明書の取得と、申請書など附属書類の閲覧では要件が違います。
判定は各記述についてのものです。「誤っているもの」を選ぶ問題では、×の記述が正解になります。
| 記述 | 判定 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 選択肢1 | ○ 正しい | 建物滅失から1か月以内に申請する不動産登記法57条 |
| 選択肢2 | × 誤り | 附属書類は理由なしに誰でも見られるものではない不動産登記法121条 |
| 選択肢3 | ○ 正しい | 共有者全員が共同して申請する不動産登記法65条 |
| 選択肢4 | ○ 正しい | 区分建物では表題部所有者からの取得者も可能不動産登記法74条2項 |
令和5年度・問14・選択肢1 / 正しい
建物が取り壊された場合など、表題部所有者又は所有権の登記名義人は滅失登記を1か月以内に申請します。
根拠:不動産登記法57条 ↗令和5年度・問14・選択肢2 / 誤り
申請書等の閲覧には正当な理由があると認められる部分に限る等の制限があります。登記簿の公開と同じ条件ではありません。
根拠:不動産登記法121条 ↗令和5年度・問14・選択肢3 / 正しい
共有物分割禁止の定めの登記は、一部の共有者だけで変更できるものではなく、全ての登記名義人による共同申請です。
根拠:不動産登記法65条 ↗令和5年度・問14・選択肢4 / 正しい
区分建物については表題部所有者から所有権を取得した者にも保存登記の申請が認められます。一般建物との違いです。
根拠:不動産登記法74条2項 ↗出題基準日は2023年4月1日。問題文欄に記載した資料確認日に上記の法令・制度・判例を参照し、現在の規定に照らした解説を作成しています。専門家監修は未実施です。